• ベストアンサー

定款に記載する公告について

公告についてなのですが、官報や新聞・電子公告などありますが、どれが一番安くつきますでしょうか?是非詳しく教えて頂けませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 株主や債権者が何百人、何千人いるのでなければ、官報のほうが結果的に安くすみます。例えば、株券提供公告や基準日公告をする場合、日刊紙より官報の方が安いです。(官報1行22字につき2,854円、日本経済新聞1センチ×1段につき62000円)また、合併をする場合、債権者保護手続として、官報に公告をする他に、知れたる債権者に催告しなければなりませんが、定款で公告の方法を日刊紙あるいは電子公告と定め、それに従って公告をすれば債権者の個別の催告は不要になりますが(官報による公告は省略できません。)、当然、日刊紙の場合は掲載料がかかります。電子公告の場合は掲載料はかかりませんが、一定の期間中、継続的に電子公告がされているかについて電子公告の調査会社に調査してもらう必要があり、調査料がかります。(10万円以上はするでしょう。)債権者が少ないのでしたら、個別催告したほうが、かかる費用は郵送代ぐらいですからその方が安いでしょう。  それから電子公告の場合、ホームページで決算公告ができますが、貸借対照表に係る情報の提供に必要な事項(URL)を設定して登記すれば、電子公告でなくても、ホームページで決算公告をすることができます。

sy77tpo
質問者

お礼

大変詳しく明確にご回答頂き誠にありがとうございます。大いに参考になりました。感謝します。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

電子広告なら初期費用がかかりますが、長い目で見ると安くなります。

関連するQ&A