- ベストアンサー
犯罪被害者の保障について
例えば、Aさんが泥棒にあって1000万円盗まれ、ほどなく犯人Bが捕まったとします。Bは実刑を受け、数年後に出所したとします。 この場合、AさんはBから1000万円を返してもらえるんでしょうか?別に民事訴訟をおこさないと戻らないんですか? Bが天涯孤独で所持金も無く、盗んだ金を全て使っていたとしたら泣き寝入りって事ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的には当然返還義務を負います。 >別に民事訴訟をおこさないと戻らないんですか? 民事訴訟を起こせば裁判所の判決がもらえるでしょうけど、 これは返還義務に裁判所のお墨付きが与えられる、というだけのものです。 義務をどう実現させるかは、基本的に本人たちの責任で行わなければなりません。 裁判所の判決書(判決謄本)は公的な権利義務の証明書類(業界用語で言う債務名義)になりますので、 これをもとに強制執行をかけることは可能です。 ただ、これも労力お金双方をそれなりに費やすのは確かで、 相当な気力体力(もしくはそれに代わる財力)が必要だとは思います。 >山の中にでも隠しておけば出所後にホクホク・・とかのも可能になりますよね。 これは脱税なんかでも良く使われる手だと思いますが、 要するに取り立てるほうがどこまで本気を出して財産を調べるかにかかっていると思います。 ちなみに法的には、強制執行を逃れるために財産隠しをやれば、 強制執行妨害罪という立派な犯罪になります。 >Bが天涯孤独で所持金も無く、盗んだ金を全て使っていたとしたら泣き寝入りって事ですか? その状況ではどうしようもないでしょうね。 今後入るであろう収入に対して強制執行をかけるって手もありますが、 Bが生きていくのに最低限必要とされているお金はそもそも差し押さえられませんし。 (かといってBが死んでしまったらいよいよお金は取り戻せない) これは日本の司法システムの弱点とも指摘されている部分ですが、 「ではどうすればいい?」の答えは用意できるか? その代替策ではまた別の問題は出ないのか? って面もあり、でなかなか完璧には行かないのが現状だと思います。
その他の回答 (1)
結論から言って「ないものは払えない」! 窃盗で¥1000万の被害に合って裁判で実刑の判決が確定されれば、当然1000万円の返還命令もさせられます。 これは、被害者との賠償においては示談に応じない場合と全額の返済に既に応じた場合とでは、判決が異なってきます。 支払えない場合は「少しずつでも支払う努力をします」などとした「示談書」だけでも「何らかの合意書」あればよいわけです。
お礼
という事は、示談に応じず「ギャンブルで全額使った」とか言って山の中にでも隠しておけば出所後にホクホク・・とかのも可能になりますよね。 「支払う努力をする」と言っても住所をくらませたら初回の支払いさえままならないんじゃないんでしょうか?警察or裁判所が支払い状況を監視するとか・・する訳ないでしょうね。
お礼
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。 成る程。司法システムはやはり被害者の方が損をしやすいんですね。 非常によく分かりました。