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空巣被害の弁済について

友人が空巣被害に合いました。 被害額は貴金属類など総額50万円くらいだそうです。 保険には入っていなく保障はない状態です。 先日警察署から犯人が捕まったとの連絡を受け、被害品についての保障を聞いたところ、犯人は65歳で100件くらい自供しており、友人の被害品についてはもう手元になく、お金もギャンブルで使ってしまったようです。 現実問題犯人には弁済能力はなく、また年齢も65歳なので刑務所で一生を終える可能性もあると思います。こういう場合、友人は泣き寝入りとなるのでしょうか。 また、空巣被害に合った人は通常泣き寝入りが現実なのでしょうか。 法的観点からと現実的にはという視点で教えていただければ助かります。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

法的には、「被害回復」の義務は相手にはあります。 又、被害者には「弁済の請求権」があります。 しかし、相手に「資力」がない場合には「泣き寝入り」が大半です。 被害金品が、既に転売されていた場合は「善意の第三者」に対抗する手段はありません。

hk346
質問者

お礼

ありがとうございます。 被害回復と弁済の救済権調べてみます。 被害の回復の義務は相手にあるとのことは 相手の親族にもそういった義務が発生するのか調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

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