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犯罪によって得た収入の末路。
よく、振り込め詐欺だとか、架空請求。 それ以外でも、強盗や泥棒で数億円とかってありますが、 そういうのって、被害者が民事訴訟をおこさない限り、 逮捕されても、お金はがっぽりなんでしょうか?
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法律論としての回答を書いておきます。 まず、法律的に考えるのであれば、 「被害者への返金義務はない」と書いたら誤りです。 (純粋に法理論上は)被害者への返金義務はあるに決まっているんで…。 その義務に裁判所のお墨付きをもらう、というのが民事訴訟の性格です。 (義務を作るんじゃなくて、義務にお墨付きをもらうわけ) さらに注意しなければならないのは、民事訴訟で勝訴判決をもらっても、 それは「お墨付きをもらった」という効果しかないことです。 判決をもらって義務が明らかになったとしても、 その義務をどうやって果たさせるか、はやっぱり本人たち次第です。 義務を果たしてくれなかったら強制執行手続きが必要になります。 ちなみに通常の財産犯では、盗んだお金を(刑法19条に言う)没収はしません。 …没収なんかしちゃったら、それこそ被害者には返せないんで… インサイダー取引の場合は、特に証券取引法で没収する旨の規定があるので 没収が可能、というだけのことです。 (インサイダー取引の場合は特定の被害者が存在する犯罪じゃないですしね)