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刑法の任意的減免・必要的減免での、言葉の使い方について

心神耗弱のために39条2項(必要的減免)が適用される場合、 ●責任能力が「無い」ので、刑が免除された という言い方は合っていますでしょうか? また、過剰防衛で38条2項(任意的減免)の適用される場合、 ●正当防衛が「成立した」ので、刑が免除された という言い方は合っているのでしょうか? お手数ですが宜しくお願い致します。

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  • buttonhole
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回答No.2

>心神耗弱のために39条2項(必要的減免)が適用される場合、  刑の免除はありませんので、刑の必要的減軽です。 >責任能力が「無い」ので、刑が免除されたという言い方は合っていますでしょうか?  責任能力がなければ犯罪の成立要件を満たしませんから無罪です。「責任能力が不完全なので」という表現が適切でしょう。 >また、過剰防衛で38条2項(任意的減免)の適用される場合、正当防衛が「成立した」ので、刑が免除されたという言い方は合っているのでしょうか?  正当防衛が成立するということは、犯罪の成立要件(違法性)を欠きますので、無罪です。過剰防衛の場合、犯罪の成立要件は欠きませんので有罪です。ただ、情状により刑の減軽又は刑の免除をすることができるというだけです。過剰防衛の法的性質については争いがありますが(違法性減少説、責任減少説、違法性減少・責任減少説)、いずれにせよ減少するのであって、阻却される(無くなる)わけではありませんので、犯罪としては成立しています。

その他の回答 (1)

  • nep0707
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回答No.1

どちらも刑法用語としては正しいとは言い難いです。 責任能力が無ければ、犯罪の成立要件の1つが「無い」ですから、犯罪不成立です。 心神耗弱は責任能力は弱いだけで「ある」わけです。 過剰防衛は正当防衛(文字通り正当な防衛)でないからこそ過剰防衛という用語が当てられています。

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