• ベストアンサー

泥酔して殺したら無罪で運転して事故ったら重くなる?

ベロンベロンに酔っぱらった泥酔状態で「お前なんか殺したる」と叫びながら人を刺し殺して、酔いが醒めた後に何も覚えていなかった場合、心神喪失や心神耗弱とかで無罪放免になったり刑が軽くなったりするようですが、全く同じ状態で車を運転して事故って相手方が死んでしまったら逆に刑が重くなってしまう?。何なのですか、これは。アホでもよく解るように教えてくださいませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

こちらの事例は、飲酒でなくて覚せい剤が原因での心神耗弱って事ですが。 【裁判】 「覚醒剤で、心神耗弱だったし」 3人殺害男の死刑破棄→無期懲役に減刑判決★2 Http://mimizun.com/log/2ch/newsplus/1151416282/ 心神耗弱だって主張が認められるのであれば、刑法の、 刑法 | (心神喪失及び心神耗弱) | 第39条 |  心神喪失者の行為は、罰しない。 | 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 の規定に基づいて、減刑って話です。 -- > 全く同じ状態で車を運転して事故って相手方が死んでしまったら 通常、飲酒や薬物の影響無く、不注意などで事故を起こして相手を死亡させた場合は、業務上過失致死罪が適用されます。 | (業務上過失致死傷等) | 第211条 |  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 | 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 飲酒運転による重大事故なんかを受け、飲酒しての死傷事故に対しては、より重い危険運転致死傷罪が適用されるようになりました。 | (危険運転致死傷) | 第208条の2 |  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。~ -- > 何なのですか、これは。 飲酒による影響が逆転しちゃってるように見えますが、基本的に2つの事例、前者の事例での1審2審の判断は別物(2審では1審の判断を踏まえますが)です。 前者の1審の段階で、覚せい剤を使用していたってのは明らかになっていたハズですし。 弁護士がうまく心神耗弱を主張したとか、検察がしっかり反論できなかったとかって事でも、そういう結果になるとかって可能性はあるし。

hikokurow
質問者

お礼

ありがとうございます。少しは解ったような気も…。

その他の回答 (4)

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.5

>心神喪失や心神耗弱とかで無罪放免になったり刑が軽くなったりするようですが 減刑にはなるけど無罪になることは100%あり得ないよ。 どれだけ酔っぱらっても酒で心神喪失認定されることはあり得ないので。 >全く同じ状態で車を運転して事故って相手方が死んでしまったら逆に刑が重くなってしまう? そもそも元の量刑が違うだろーに。 殺人罪は15年以上~死刑 危険運転致死傷は15年以下 わかる? 殺人罪は「最低15年」 泥酔運転での人殺しは「最大15年」 普通は減刑されても殺人罪のほうが重くなる。

hikokurow
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.3

 取り合えず「原因において自由な行為」においては刑法39条(心神喪失や心神耗弱による免罪や軽減)の適用はないとの判例が最高裁から出ています。  要するに    多量に飲酒すれば心神喪失や心神耗弱になる事は分りきっている。          ↓    それでも構わず多量に飲酒した。    (自由意志によって心神喪失や心神耗弱と成る行為を行なった。)          ↓    心神喪失や心神耗弱で事件を起した。          ↓    でもそれって、多量に飲酒した本人の責任だよね。    (免罪には成らないよね)    ちなみに、民法(713条)では、「故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない」と明確に免責されない事を明記しています。  それと、自動車の運転は業務上過失致死・致傷罪の適用行為です。  (ここで言っている業務とは、十分な注意を日常的に行わなければ危険が発生する行為の事。)  自動車運転はちょっとした事で重大な損害を出す危険な行為であるから、絶対に事故を起こさない様に十分な注意を持って行いますと誓約(免許制に成っているのはその一因)して行っているものです。  つまり仮に事故を起こした場合、それが何の過失も故意が無くても、起きた事象にたいして罪は甘んじて受けますと言う事です。  飲酒運転は安全に運転する行為を妨げる、明確な過失ですから、過失が無くとも適用される刑罰が、過失によって重くなるのは当然です。

hikokurow
質問者

お礼

ありがとうございます。何となく解ったような気もするのですが…。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

泥酔して人を殺めてしまった、これは過失 泥酔して車で事故って人を殺してしまった、これは確信犯。 確信犯の方が罪が重くなります。 どうですかアホでも判るでしょう?        爺はかように思いますが

hikokurow
質問者

お礼

ありがとうございました。うーん、ちょっとアホには解り辛いかもしれません。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>ベロンベロンに酔っぱらった泥酔状態で「お前なんか殺したる」と叫びながら人を刺し殺して、酔いが醒めた後に何も覚えていなかった場合、心神喪失や心神耗弱とかで無罪放免になったり刑が軽くなったりするようですが これ、ホント? 酒に酔って結果心神喪失と認める状態って言うと、普通に考えられるような酔っ払いの状態ではまずあり得ないですよ。 『本人のために』救急車を呼ばないと…くらいじゃないと、酒に酔った状態で心神喪失や心神耗弱が認められることはまずありません。 具体例(報道ではなく、判決を引用できる出典)を示していただかない限り、眉唾です。 >何なのですか、これは。 上記のように、最初の前提が疑問なので、答えようがないです。 質問の前者の具体例を示していただき、その判決文を直接検討した上でないと 建設的(というより、おそらくは実際的)な回答はできないと思います。

hikokurow
質問者

お礼

すみません。ありがとうございました。

関連するQ&A