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離婚と結婚を同時にする場合
兄夫婦が親族の都合で妻の名字になるため、離婚と結婚を同時にすることになりました。 配偶者への財産の特待制度?(20年継続した場合のごほうび?)は、いったんチャラになるようですが2年しか経っていないのでいいようです。 ただ、親友が離婚した際には、あまり深く考えずにいると、色んなことを書き込まれた戸籍をずっと使う羽目になるので注意した方がいいんじゃないかと言われました。 どういったことに注意が必要でしょうか。後になってはもう訂正がきかないことなどはあるのでしょうか。
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こんにちは。 ◇民法 ・「婚姻」,「離婚」ともに民法に定めがあるのですが,協議でされる場合は両性の合意ですることとなります。 従って,少なくとも「離婚」と「婚姻」同時には提出できないです。なぜなら,すぐに「婚姻」するということは「離婚」する意思がないとみなされるからです。 勿論,1日たてば結構ですよ。「離婚」したが,気が変わることはありますから。 ・また,離婚後の女性の待婚期間ですが,民法第733条では6ヶ月と定められていますが,No.3さんのとおり,同一人との離婚,婚姻については適用がありません。 ○民法 (再婚禁止期間) 第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。… ◇民法第731条第1項 ・なぜ民法第731条第1項で「女は、前婚の解消又は取り消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定しているのかといいますと,婚姻解消直後に再婚をして,すぐに女性が妊娠・出産した場合にその生まれた子供の父親を推定することが困難になるからです。 ・ところで,父親の推定については民法第772条第1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」という規定があり,同条第2項では「婚姻成立の日から二百日後若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定しています。 この規定の趣旨は,婚姻届を提出した日から200日後以降,婚姻解消の日から300日までの間に生まれた子は婚姻中の夫の子であると推定するということですが,女子の再婚禁止期間はこの父親の推定の規定と関連がある規定です。 ・ここでお気づきかもしれませんが,そもそも婚姻解消の日から300日までの間に生まれた子は婚姻中の夫の子と推定されるわけですから,同じ方と再婚されるのでしたら,お子さんを推定するために6ヶ月(180日)間,婚姻を待つ必要はないことになります。 ですから,同一人との再婚は,6ヶ月の待婚期間は適用されません。 ○民法 (嫡出の推定) 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3 -------------- >ただ、親友が離婚した際には、あまり深く考えずにいると、色んなことを書き込まれた戸籍をずっと使う羽目になるので注意した方がいいんじゃないかと言われました。 ・戸籍については,届け出られたことが逐一記載されますので,ご友人のおっしゃることはある意味正しいのですが,必ずしも「色んなことを書き込まれた戸籍をずっと使う羽目になる」ということはないです。 ・なぜなら,戸籍を「転籍」されればよいからです。 「転籍」されると新しく戸籍がつく直されますので,「色んなことを書き込まれた戸籍をずっと使う羽目になる」ことはなくなります。 ◇「転籍」 ・「転籍」とは,簡単に言いますと戸籍の「本籍地」を変えるということです。戸籍の「本籍地」は,日本全国どこにでも置けますので,自由に移動ができることとなっています。ですから,縁もゆかりもないところを「本籍地」にされても結構です(皇居に置かれている方も多いそうです。)。 ・「転籍」をされると新しい戸籍が作られるのですが,その際に前の戸籍から転記される項目と,転記されない項目があります。転記される項目を「移記事項」といいます。 ・「移記事項」は戸籍法施行規則で次のとおり定められています。 ○戸籍法施行規則 第三十九条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一 出生に関する事項 二 嫡出でない子について、認知に関する事項 三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八 名の変更に関する事項 九 性別の取扱いの変更に関する事項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html つまり,「離婚されたこと」や「再婚されたこと」については,「移記」されませんので,新しい戸籍には記載されないことになります。 ---------------- >どういったことに注意が必要でしょうか。後になってはもう訂正がきかないことなどはあるのでしょうか。 ・戸籍に関する届けは,基本的にはすべて「後になってはもう訂正がきかない」といえます。 例えば,「やっぱり,夫の姓にしよう」と思われたとしましたら,先の届けを「ちゃら」にすることはできませんので,また「離婚」して「婚姻」することになります。 ですから,「訂正がきかないとい」ということを前提に,慎重に考えられたほうがよいかとは思います。 ・「転籍」される際の注意点としては,「転籍」先は他の市町村である必要があります。なぜなら,同じ市長村内で「転籍」された場合は,新しい戸籍が作られませんので「色んなことを書き込まれた戸籍をずっと使う羽目になり」,「転籍」した意味がなくなりますので。 補足が必要でしたらどうぞ。
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- toka
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おっとっと、問題は既に解決したみたいですが、No.2の回答に若干の補足を。 離婚後同じ男性と再婚する場合は、父性推定の重複は起こり得ないという理由から、待婚期間内でも婚姻は認められます(大1.11.25民事708号回答)。 あと、離婚時に妊娠していた女性が出産した後はやはりokになるなど、民法733条には若干の例外があるので要注意です。
離婚と結婚を同時にするというのは、同じ男女でということでしょうか? それなら、不可能だと思います。民法733条により、女性はいったん離婚したら6ヶ月間は再婚できないことになっているためです。 男性側はすぐにでも再婚できますが、女性側は6ヶ月待たないと再婚できません。 なので、最短でも半年かかることになります(ちなみに、この6ヶ月はもうすぐ100日に短縮されるという話もあります)。
- walkingdic
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現実には離婚と婚姻を同時に行うことは出来ません。 役所に離婚届と婚姻届を同時に出せば、役所に処理を拒否されますよ。なぜならばそのような理由で離婚・婚姻することは法律上認められていないからです。 ただ離婚したけど、あとでやっぱり再婚することにしたというのは、それは人の心の動きまで法律では規制できないので、可能なのですが。 なので最低でも1日以上は離婚と婚姻は離れます。 で、このような行為をした場合の問題点としては、上記の通り空白の期間が生じるので、 ・夫婦の片方が悪意を持っていると再度婚姻が出来ない可能性 ・離婚期間中に夫が亡くなると、本来もらえるはずの遺族年金などがもらえない などが、現実に起きるかどうかはともかくとして、そういう可能性が出てきます。 特に夫婦であることで受けられている保障関係は一度途切れるのでご注意下さい。 ・健康保険や年金の扶養 (離婚期間中は切れるだげなく、再婚後に再び手続きしないといけません) ・自動車保険の家族の範囲 などなどです。
お礼
ありがとうございます。 なんだかやっぱり大変そうですねぇ。 知り合いにも同じことがあった夫婦がいるので、それほどのことには感じてはいなかったのですがーー
お礼
ありがとうございます。 そういうの、なんかありましたねー! 少し前に、兄嫁にここで聞いたこと(No.1さんのご回答)を話したら、もともと気乗りではなかったらしく、「もうすこし時間をおく」と一言。(^_^;) 本人達の段階で、すでにカベがあるらしいことがわかりました。。