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離婚後の苗字について
たびたびお世話になります。 結婚予定の恋人の両親が、離婚することになりました。 彼とその妹は、母親についていくということになり、おそらく親権者も母親になるのだと思いますが、 そうなると、苗字がかわることになります。 しかし、彼はすでに社会人で、それほど高くはありませんが一定の地位もあります。 苗字がかわることによって、何かデメリットが発生するのではと思うのです。 そこで、戸籍は母の下だけれど、苗字は変えないという方法を取りたいのですが、可能なのでしょうか? 少し調べたのですが、子供が成年して1年以内ならば苗字を離婚前のものに戻すことは可能なようです。 彼は現在24歳です。 成人してから両親が離婚した場合の苗字の扱いについて、教えてください。 よろしくお願いします。
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まず「親権者」というのは未成年に対してものなので少なくとも成人している"彼さん"には発生しません。 従って「親権者が母親になるので名字が変わる」ということはありえません。 名字が変わるのは (1)離婚後に母親が「旧姓」を選択する(婚姻時の姓も選択できる) (2)離婚後の母親の籍に入籍する という2段階が必要です。 また「旧姓を選択した母親の籍に入籍する」ことをした場合に母親と異なる姓を法律的に名乗ることは出来ません。 彼さんの母親さんが離婚後も婚姻時の姓を選択し、そこに入籍すれば姓は変わりませんが....それでは何か問題があるのでしょうか? また、離婚してもそのまま父親の戸籍に残っていることに問題はあるのでしょうか? 「親権をとるから姓が変わる」という根本的な誤解をしているために問題の本質が見えなくなっています。 離婚したところで法律的には「親子関係」は残りますし、すでに成人されているので親権も関係ありません。わざわざ母親の戸籍に入籍する必要があるかどうかも疑問です。 それに結婚すれば父親の戸籍から抜けて夫婦で新しい戸籍を作りますから今の段階で母親の戸籍に入籍する意味があるかどうかです。
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- buttonhole
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訂正です。 下記文章を削除します。 (母が旧姓に戻る家内かを問いません。)
- buttonhole
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>そこで、戸籍は母の下だけれど、苗字は変えないという方法を取りたいのですが、可能なのでしょうか? それはできません。しかし、彼が母の戸籍に入る必然性はありません。母の戸籍に入籍するには、彼が家庭裁判所で子の氏の変更(母が旧姓に戻るか戻らないかを問いません。)の許可を得てから(母が旧姓に戻る家内かを問いません。)、彼が母の氏を称する入籍の届出をする必要があります。 逆に言えば、彼がこれらのことをしない限り、彼は母の戸籍には入籍しません。 現在の戸籍(両親の戸籍)に入ったままでも親子関係に何ら影響を与えません。今の戸籍から抜けたければ、分籍の届出をすれば彼が筆頭者の戸籍ができます。もっとも、婚姻すれば新しく夫婦単位の戸籍が作成されるのですから、分籍届をする必要性はないかも知れません。 彼が母の戸籍に入籍したい特段の事情がなければ、そのままで不都合はないと思います。いずれにせよ、彼が決めることです。