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離婚後生後300日規定について
離婚後生後300日規定について 妻が不倫して相手の子供を妊娠しらすぐに別れても生後300日規定がある限り前の配偶者の籍に入りますよね? DNA鑑定などをして外せると伺いましたがもし妻が拒んでも旦那が戸籍から除外したいと申し立てれば外すことはできるのでしょうか? 妊娠に気がついてからすぐ離婚しても300日を超えることは少ないのでうっかりすれば不倫相手の子供に財産を取られてしまうかもしれないし 相手が再婚しない場合未婚の母より離婚母子家庭のほうが優遇されるのであまりにも配偶者が気の毒です。
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>DNA鑑定などをして外せると伺いましたがもし妻が拒んでも旦那が戸籍から除外したいと申し立てれば外すことはできるのでしょうか? 出来ます。旦那しか嫡出否認調停は申し立てられません。妻が拒めば審判になります。DNA鑑定を妻が拒むならば、なぜ拒むのかも考慮されるでしょう。 妻や実父からの場合は親子関係不存在確認調停を申し立てます(客観的証拠がある場合に限る)。 >妊娠に気がついてからすぐ離婚しても300日を超えることは少ないのでうっかりすれば不倫相手の子供に財産を取られてしまうかもしれないし 気づかないで戸籍を見なければ、嫡出否認調停を申し立てられる1年間が過ぎてしまうかもしれません。その後でも一応親子関係不存在確認調停ならば起こせます(客観的証拠がある場合に限る)が、その間に死亡することがあれば、嫡出子として相続は発生します。死亡後でも、実子でないなら相続人になれるはずの旦那の親族が、親子関係不存在確認調停を起こすこともできます(客観的証拠がある場合に限る)。
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noname#118925
回答No.1
それは貴女がおもうように事が進めばの話ではないですか?
お礼
回答ありがとうございます。 理不尽なことがまかり通らない法律で安心しました。