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亡くなった兄弟に音信不通の妻子がいる場合

自分のことではなく、知識として知りたいのでよろしくお願いします。 自分(A)の兄が亡くなったとして、兄に、離婚はしていないもののずっと行き来がなく、所在も分からない妻子がいた場合、 相続の連絡などは(A)がする必要があるのでしょうか? この場合、(A)には兄の婚姻後の戸籍などを取得することができるでしょうか。 また、兄の財産処分などはどのようにすることになるのでしょうか。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.6

>知人の場合は親も亡くなっていて、私が話を耳にした時点では(兄)の戸籍も取れなかったらしいですが、司法書士に頼めば大丈夫なんですね。 親・子の戸籍謄本は無条件で取れますが、兄弟の戸籍(親の戸籍に記載されている兄弟ではなく親の戸籍から分かれた後の戸籍)の謄本を取得するには、それを必要とする理由が必要です、その理由が妥当と判断されれば交付されますが、ほとんどの場合認められません 司法書士・弁護士でも無条件ではありません、その戸籍の調査を必要とする相続人の調査等で無ければ認められません >仮にですが、(兄)の死を知っている親族が、お金と手間暇をかけてまで妻子を探す気がない(仲が悪く関りたくない等)場合、(兄)の家、土地、車などは物理的に放置することになるのでしょうか?自分の物にするかは別にして、誰かが片付けない訳にはいかないように思うのですが。 そのまま置くしか有りません (尤も土地家車等所有権移転に印鑑証明付きの申請を必要とするもの以外は、文句を言われた時に逃げない覚悟があれば、処分できないことはありません、民事の範囲です)

Raspberryleaf
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 また疑問が浮かんでしまいました。できたらご教示ください。(他の方の回答も大歓迎です。) >司法書士・弁護士でも無条件ではありません、その戸籍の調査を必要とする相続人の調査等で無ければ認められません (A)(妻子が死亡または相続放棄すれば順位が回ってくるようですが)が自分で相続人調査と言っても取得は無理で、 あくまでも弁護士や司法書士に相続人調査を依頼する必要があるということでしょうか? また、(A)の立場の人が弁護士等に依頼するのは、下記のような理由が多いでしょうか? (1)純粋な好意または義務感から(知人の場合はこれだと思います) (2)遺産を手に入れたいため、自分に順位が回ってくることを期待して (3)亡くなった人に大きい借金があることを知っていて、相続放棄できなくなると困るから(債権者が調べるからノータッチでよい?後で困らない?) >そのまま置くしか有りません そうなんですか!びっくりしました。 では、次のような状況になったらどうなりますか? (1)空き家に素行の悪い連中が入り込んでたまり場にし、近所から不安の声が出た (2)企業が(A)の土地を含む一帯を地上げしビル等を建てたい場合 (3)行政が(A)の土地を含む一帯を道路にするとか、公共施設を建てたい場合

その他の回答 (6)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.7

質問者が相続人の調査のためを理由に申請して認められることはあります が 兄の戸籍の場合には、より詳しい理由や取得するのが質問者で無ければならない理由の説明等を求められるかも知れません(役所・担当者裁量範囲なので断定はできません) 最後の(1)~(3)は相続人を探し出して対処するしかないでしょう、 (1)だけは、役所が緊急対応で何らかの対応を行なうことはありえます

Raspberryleaf
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>兄に、離婚はしていないもののずっと行き来がなく… 兄は離婚を望んでいるわけではないのですか。 もし、離婚しても良いとお考えなら、ちょうど今日お昼の NHK「生活笑百科」でやっていました。 3年間行方不明で一方的に離婚できるというのは、一所懸命に探している期間が 3年続いた場合をいうそうです。 だまって待っているのが 3年間ではだめななのですが、この場合は別の見地、例えば扶養義務の不履行などを口実に離婚できるということでした。 http://www.nhk.or.jp/osaka/program/seikatsu_shouhyakka/201111.html >相続の連絡などは(A)がする必要があるのでしょうか… 他に血縁者がいなければ、そうせざるを得ません。 市税の滞納でもない限り、市役所が相続人を探すことはありません。 >(A)には兄の婚姻後の戸籍などを取得することができるでしょうか… 戸籍 (除籍) 謄本や抄本を取れるかという意味ですか。 それなら別に問題ありません。 >兄の財産処分などはどのようにすることになるのでしょうか… 戸籍上だけでも妻子がいるなら妻子のもので、あなたにはびた一文回りませんよ。 旅立つ前に離婚が成立すれば、元妻は関係なくなり、子だけが相続人となります。 http://minami-s.jp/page008.html 子も 7年間行方不明であれば、家裁で失踪宣告をしてもらうことにより、死亡したものと見なされます。 この場合に、はじめてあなたに相続権が回ってきます。

Raspberryleaf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、質問の書き方がまずくて回答者様達に誤解を与えてしまったようなので、補足します。 最初にしっかり書かなかったために、申し訳ありませんでした。 質問にて「自分(A)」と書きましたが、「自分」が余計でした。 これは知人のところであったことで、その後どうなったのか知らないのですが、 こういうケースではどうなるのか関心があったんです。 知人に教えるための質問でもないので、都合のよろしいときに回答いただけるとうれしいです。 >戸籍 (除籍) 謄本や抄本を取れるかという意味ですか。 >それなら別に問題ありません。 あまり詳しくは知らないのですが、知人(A)が自分で役所に請求したところ、妻子の載った戸籍は取れなかったらしいです。 本当は可能だったのでしょうか? 自分では取れないが、司法書士に頼めばよいという回答もいただいていますが。 また、一番関心があることとして、 仮にですが、(兄)の死を知っている親族が、お金と手間暇をかけてまで妻子を探す気がない(仲が悪く関わりたくない等)場合、 (兄)の家、土地、車などは物理的に放置することになるのでしょうか? 自分の物にするかは別にして、誰かが片付けない訳にはいかないように思うのですが。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

追加 >所在も分からない妻子がいた場合 兄死亡の場合、葬儀は社会通念上(A)がすべきでしょう。 相続は第3順位(子と配偶者が同順位で第1、親と配偶者が第2順位)で、できなくても。 葬式代は(A)が用意するか、今のうちに兄から預かるか。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

>兄が亡くなったとして 配偶者が3年以上生死不明な場合のみ調停を経ずに離婚の訴えをすることが出来ますから生存中に兄様が離婚請求を裁判所にすればよいのでは?(妻と離婚しても、親子関係は消えないので、子に相続権はあります) (財産)兄死亡→子(及び親)→兄弟 >所在も分からない妻子 実際に相続の連絡ができないのでしょう。

Raspberryleaf
質問者

お礼

追加回答も含めてありがとうございます。 まず、質問の書き方がまずくて回答者様達に誤解を与えてしまったようなので、補足します。 最初にしっかり書かなかったために、申し訳ありませんでした。 質問にて「自分(A)」と書きましたが、「自分」が余計でした。 これは知人のところであったことで、その後どうなったのか知らないのですが、 こういうケースではどうなるのか関心があったんです。 知人に教えるための質問でもないので、都合の良よろしいときに回答いただけるとうれしいです。 自分がもしこういうことに直面したら、出来るだけのことをしたいと思います。 さて、仮にですが、(兄)の死を知っている親族が、お金と手間暇をかけてまで妻子を探す気がない(仲が悪く関わりたくない等)場合、 (兄)の家、土地、車などは物理的に放置することになるのでしょうか? 自分の物にするかは別にして、誰かが片付けない訳にはいかないように思うのですが。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

相続任は兄の妻子だけです 兄の死亡に関する連絡は、質問者には法的な義務はありません 道義上社会通念上は連絡される方がよろしいでしょう 質問者は、役所を納得させる理由をつけない限り兄の戸籍謄本などは取得できません 司法書士に相続人調査を依頼すれば、司法書士は取得できます 相続人の調査と相続人への連絡を司法書士に依頼するのがよろしいでしょう、ただし司法書士の経費報酬は依頼した質問者の負担です(相続財産がある程度見込まれるなら、相続人に請求すれば良いでしょう) 兄の財産処分は相続人以外では行なえません 兄の妻子全員が相続放棄すれば相続人は兄の親になります、その親が亡くなっていれば質問者はじめ兄の兄弟です、ここまで進めば質問者他で財産の処分ができます、が財産には借金も含まれます

Raspberryleaf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、質問の書き方がまずくて回答者様達に誤解を与えてしまったようなので、補足します。 質問にて「自分(A)」と書きましたが、「自分」が余計でした。 これは知人のところであったことで、その後どうなったのか知らないのですが、 こういうケースではどうなるのか関心があったんです。 知人に教えるための質問でもないので、都合の良よろしいときに回答いただけるとうれしいです。 知人の場合は親も亡くなっていて、私が話を耳にした時点では(兄)の戸籍も取れなかったらしいですが、 司法書士に頼めば大丈夫なんですね。 仮にですが、(兄)の死を知っている親族が、お金と手間暇をかけてまで妻子を探す気がない(仲が悪く関わりたくない等)場合、 (兄)の家、土地、車などは物理的に放置することになるのでしょうか? 自分の物にするかは別にして、誰かが片付けない訳にはいかないように思うのですが。

Raspberryleaf
質問者

補足

最初にしっかり状況を書かなかったために、お手間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。

回答No.1

>相続の連絡などは(A)がする必要があるのでしょうか? 戸籍から役所がするでしょう。 >この場合、(A)には兄の婚姻後の戸籍などを取得することができるでしょうか。 司法書士に頼めば取得は可能かと。 また、兄の財産処分などはどのようにすることになるのでしょうか。 当然、婚姻上の「離婚はしていないもののずっと行き来がなく、所在も分からない妻子」 ですね!

Raspberryleaf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、質問の書き方がまずくて回答者様達に誤解を与えてしまったようなので、補足します。 質問にて「自分(A)」と書きましたが、「自分」が余計でした。 これは知人のところであったことで、その後どうなったのか知らないのですが、 こういうケースではどうなるのか関心があったんです。 知人に教えるための質問でもないので、都合の良よろしいときに回答いただけるとうれしいです。 >>相続の連絡などは(A)がする必要があるのでしょうか? >戸籍から役所がするでしょう。 孤独死などした場合は警察が戸籍を調べるなどして親族に連絡すると思うのですが、役所(市町村役場?)が相続の連絡を行うのでしょうか? >当然、婚姻上の「離婚はしていないもののずっと行き来がなく、所在も分からない妻子」ですね! ここが一番関心があることなのですが、 (兄)の死を知っている親族が妻子を探せない、または探す気がない場合、 (兄)の名義の家、土地、車などは放置することになるのでしょうか? 自分の物にするかは別として、誰かが片付けない訳にはいかないんじゃないかと思うのですが。

Raspberryleaf
質問者

補足

最初にしっかり状況を書かなかったために、お手間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。

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