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外国人日本で部屋を買うの贈与税について

はじめまして 私は在日留学生ですが、日本に来る前に、これから暮らすためのお金を親からもらいました。日本に着てから銀行の口座を開き、一括で送金してもらいました。これから留学する年数は長いですので、相当な金額となります。そして、つい最近、贈与税の話を聞いて、非常に不安になりました。 いろいろ調べましたが、ここでお聞きしたいのは、 最近部屋を買うつもりですが、すべで現金で払います、部屋の名義が私の名前です。 そうすると、贈与税がかかりますか? 非常に不安ですので、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

我が国の税法上の取扱いは 「当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの」 は贈与税の納付義務があるとされています(相続税法1条の4)。 外国人も日本において贈与を受けたなら納税義務があるということです。 ただし、 「扶養義務者相互間において`生活費又は教育費に充てるためにした'贈与により取得した財産のうち`通常必要'と認められるもの 」は 課税価格にふくまれないと されています(同法21条の3)。 なお、不動産を取得した場合 不動産取得税(地方税)が課せられますし、 所有権移転登記の登録免許税(印紙代)が必要です。 一度、直接 税理士及び司法書士に相談してみてください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

買う、のですか?buy? 借りる、のでは?rental 日本に来る前にもらったお金なら、日本での贈与ではありませんから日本の贈与税はかからないと思います。 本国でそれに相当する税金が無いなら問題なし。 送金の名義が異なると問題になるかもしれませんが、あくまで来る前、、にもらったと主張し、それを裏付ける何らかの証拠があればたぶん大丈夫かと思います。 ただし、買うほどのお金だと数千万円でしょうから、送金時点で税務署に把握されています。何らかの問い合わせはあるかも?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

状況や金額がはっきりしないので断定はしないが,贈与税の対象と考えられます。 贈与税の対象とならず非課税となるのは,教育資金や生活費であって通常必要と認められるものです。そして必要な都度直接これらに充てるためのものです。部屋を買うための資金というのは完全に外れていますね。また生活費として使っていない分を預金しているようなら,それも贈与税の対象でしょう。 贈与税の対象となりそうなものは年間110万円以下にしておきましょう。