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傷病手当の支給について
以前も質問させていただきましたが、もう一度回答お願いします。 いま自分は派遣会社で勤務しています。 昨年12月いっぱい肝炎になりまして、12月12日~1月6日まで休みました。そこで1月の終わりに病院の印鑑をもらい、会社に申請いたしましたが、振込みがもうそろそろかなっと思い会社に問い合わせしましたら、まだ申請書が労務士の所でストップしているっと言われました。 その理由は、2月分の給料も関係があるため、まだ申請できないとのことですが、以前質問させていただいたあとに社会保険事務所にも確認したのですが、保険料の決まる月で計算するので関係ないときいたのですが、こういう特殊な例などもあるのでしょうか? しかも、12月分の土曜・日曜分は支払われるが1月の連休分は支払いの対象にならないっと言われました。本当に意味がわかりません。 この先、会社と闘う覚悟はできています。どうかアドバイスをお願いします。ちなみに自分では約4500円×22日と思っていたのですが、役3600円×16日っと言われました。 たとえば、12月と1月をまたがった場合は1月の6日間はまた申請しなければならないのでしょうか? ちなみに、月給20万円(手当て含まず)・月の社会保険料8200円なのですが、よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
いろいろと考えさせていただいたのですが、お手上げです(^^;)。 お力になれずに申し訳ありません。 ただ、私見なのですが、どうも、何やら特別な処理が行なわれているフシがあります。 ある意味で「不正」かもしれませんね。 とすれば、会社や社労士さんにしっかりした情報提供を求めてゆくしかないでしょう。 ご健闘を祈ります。 ほんとうにすみません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
誤解を招かないようにするための再補足です(^^;)。 ANo.2で、“「社会保険料の天引きの関係で給与が確定しない」と会社側が説明しているのはうなずける”、とのニュアンスのことを述べましたけれども、これ自体は、傷病手当金の支給額そのものとは全く無関係です。 で、会社側の給与事務がどうなっているのかはわかりませんけれども、極端な話、1月31日の勤務が終わった時点で、2月29日に支払われるべき給与の額は確定していますよね? とするならば、正直申し上げて、2月中に傷病手当金の申請書を社会保険事務所に送ってもらっても良かったのですよ(^^;)。 というのは、あくまでも「支払われた給与の額」と「欠勤のためにそこから調整する額(いわゆる「マイナス」として本人が負担したり返したりする額)」とで、傷病手当金の支給日数などが決まってくるからです。 傷病手当金の対象となり得る期間のうち、上記のことを考慮した結果、1日あたりの給与の額が傷病手当金の日額よりも多い(「1日の給与 ≧ 傷病手当金の日額」)場合には、その日については、傷病手当金は出ません。 逆に「1日の給与 ≦ 傷病手当金の日額」であれば、「傷病手当金の日額 - 1日の給与」という式で計算された「差額」が支給されます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足をありがとうございます。 まとめると、以下のような感じになります。 但し、これらをもって結論を出してはいません。まだわからないことが多いのです(^^;)。 最後までお読みになっていただいて、さらなる再補足をされたほうが良いと思います。 欠勤期間: ○ 12月12日~1月6日(計26日) 待期(3日): ○ 欠勤開始より、連続3日 ○ 傷病手当金の支給の対象の日とはならない ○ 12月12日~12月14日(計3日) 傷病手当金の支給の対象となる、と考えられ得る日: ○ 「欠勤期間 - 待期」= 26日 - 3日 = 計23日 ○ 但し、この日数から「“賃金 ≧ 傷病手当金の日額” となる日」は除く 健康保険料本人負担分と標準報酬月額、傷病手当金日額: ○ 政府管掌保険で、標準報酬月額が200,000円(調べ済) ○ このとき、賞与がゼロだと仮定すると、日額としては6,670円(調べ済) ○ 日額 = 標準報酬月額 ÷ 30日 で、10円未満の端数を10円単位で四捨五入 ○ このときの健康保険料本人負担分は8,200円(調べ済) ○ このとき、賞与がゼロだと仮定すると、日額×3分の2 = 傷病手当金の日額 = 4,447円(1円未満の端数を四捨五入) 欠勤期間に関係する給与の支払など: ○ 1月31日支払給与 ‥‥ 12月1日~12月31日の勤務の分。 ○ 2月29日支払給与 ‥‥ 1月1日~1月31日の勤務の分 ○ 3月31日支払給与 ‥‥ 2月1日~2月29日の勤務の分 で、私としても「?」となっているのが、住宅手当と食事手当。 固定給(200,000円?)とは別に、これらが毎月毎月固定的に支給される手当だとすると、実は、標準報酬月額はもっと上の額でなければなりませんし、また、傷病手当金の日額も、それに連動して多くなってなければならないのですが‥‥。 つまり、何らかの手続きを会社が間違っている(意図的なのか、それとも全く意図的でない[会社側の知識がない]のかは、何とも言えません。)可能性が高いです。 それから、給与の支払のしくみ(完全月給制なのか、日給月給制なのかなど)がどうなっているかがいまひとつ不明確なので、実は、結論(回答)を出せないのです。 完全月給制というのは、欠勤の有無にかかわらず何ら給与が引かれたりしない、というもの。 率直に申し上げて、あまりそういう制度を使っている所はありません。 これに対して、日給月給制というのは、“1か月に必要な勤務日数が毎月毎月違うけれども、1か月あたりでは固定給を支払い、欠勤した場合には「固定給÷その1か月に必要な勤務日数」を差し引く”というしくみです。 おそらく、質問者さんの所もそうなっていると思います。 だとしますと、正月休みの期間をもともと「必要な勤務日数」に数えていないことが十分考えられますので、会社側の「傷病手当金に関する説明」は部分的には妥当、ということにもなります。 というのは、もともと必要な勤務日数を欠勤したために給与が支払われなかった、ということを補填するのが、傷病手当金の目的だからです。 ということで、次のことを再補足していただけないでしょうか?(^^;) たびたび申し訳ありません。 ○ 前述したような日給月給制に該当しますか? ○ 住宅手当などが複数月分(たとえば3か月分など)ということはありませんでしたか? そのほか、給与が確定しない、と会社側が言っているのは、社会保険料の天引きの決まりとも関係ありますよ。 法律によって、当月分の社会保険料は翌月支払いの給与から差し引く、という決まりになっているからです。 欠勤期間に関係する社会保険料: ○ 1月31日支払給与 ‥‥ 12月分社会保険料を差し引く ○ 2月29日支払給与 ‥‥ 1月分社会保険料を差し引く ○ 3月31日支払給与 ‥‥ 2月分社会保険料を差し引く このようになるので、本来ならば、2月29日に給与が支払われた後ならば、傷病手当金の請求書を提出できることになります。 つまり、2月分の給与(より正確な情報を伝えるための正しい言い方は「2月29日支払給与」ですね。)と関係してくることがわかりますよね? ですから、その意味でだけ言えば、きょうはまだ3月6日ですから、申請書が社会保険事務所のほうへまだ提出されていない、というのは、不思議なことでも何でもないですよ(^^;)。
補足
何度もありがとうございます。 実は派遣でして、11月から今の現場に来ています。よって月給になったのは12月支給分からになります。以前は、時給という形でもらっていましたので12月以前は毎月決まった額をもらっていたわけではありません。手当ては12月支給分・2月支給分で月に住宅手当・食事手当てで25000円づつもらいました。1月支給分には手当ては無く、家賃・保険料(社会保険・厚生年金・雇用保険)・水道光熱費分がマイナスでしたので、約8万円を会社に振り込みしました。 給料形態は、休みだと出ないので日給月給になります。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
こんにちは。 実は、これだけでは正しく回答できないのです(^^;)。 傷病手当金の請求書をごらんになったときに気がついたとは思うのですが、会社での出勤状況とともに、給与支払状況を証明してもらうための欄がありますよね? 給与支払状況が確定してからでないと証明できませんので、結局、傷病手当金の支給申請もできないのです。 つまり、あなたの職場の給与の締日が関係していると思いますよ。 どうかこのあたりの情報(何日締めで何日払いなのか、ということ)を書いてみて下さい。 たとえば、1月31日締めで2月15日に支払われる、などといった場合です。 また、通勤手当が複数月分まとめて支払われている場合や、あるいは、欠勤月の通勤手当をあとの月で精算している場合には、2月勤務分が確定しないと(たとえ勤務日数がゼロでも)、やはり申請が行なえません。 とするならば、もし、その月の末日締めで翌月15日払いなどの場合には、2月29日締めで3月15日払い、となっているようなことが考えられるため、申請がストップしてしまうことがあります。 そのようになってはいませんか? 以上、どうかこれらのことを補足なさって下さい。 そうしますと、より的確な回答が返ってくると思います。 (「会社と闘う」のはそのあとです(^^;)。)
補足
おはようございます。 給料の締め日は、月末締めの翌月の月末払いになります。 手当ての内訳は、住宅手当で20000円・食事手当てで5000円です。ちなみに休みました12月は3日だけ出勤しまして、給料はマイナスでした。1月の給料での手当ては全てなしで、社宅代が53000円と保険料が約25000円分がマイナスの為、自分が会社に振込みしました。 あくまで申請しようとしている月の前の月の給料も関係あるということでしょうか? あと正月休みなどは適用にならないのでしょうか? よろしくお願いします。
補足
度々申し訳ありません。 年末年始の適用の件ですが、会社の事務員に確認したところ12月中の土曜・日曜は対象になり年末年始が対象にならないとなると、疑問を感じるのですが、勤務日数に含まれないとなると土曜・日曜も稼働日ではないので対象外になるのではないでしょうか? 休暇時に給料から引かれる場合は、月給を稼働日数で割りその日額が引かれるので。よろしくお願いします。 あと、ちらっと言っていたのが月の保険料を安くするのに会社か労務士かわかりませんが調整をしているといっていた気がします。