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請求権??

火災(7件全焼)の火元(出火原因不明)です。 解体費用を請求されましたが断りました。 お見舞金をすることになりましたが、 これを支払うことによって、これから先お金を請求されることはあるのでしょうか?

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  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

ご相談にあるような失火の場合については,「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)というもので責任の範囲が制限されているので,重大な過失がない限り,すぐに損害賠償責任が生じてくるわけではありません。 ですから特別な事情(設置していた構造物に問題があって火が出たとか,子どもが火遊びしやすい状態を放置していたなど)がない限り,法的な賠償義務は生じないといえることも多いということになります。 ご相談の案件の詳しい内容次第で結論がかわる可能性はありますが,解体費用の請求を断られたことがすぐに間違っているということにはならないと思います。お見舞金は「義務はないけどお支払いする」という意味づけを明らかにしておけば,責任を認めたことにはなりませんが,たとえ不当な請求でも請求してくる人は請求してくるわけですから,これから先にお金を請求されることがないとは言い切れません。 考え方としては以上のとおりですが,もし納得いかない請求を受けた場合には,やはり一度弁護士さんにご相談なさった方が良いと思います。

noname#51938
質問者

お礼

ありがとうございました。 納得いかない請求を受けた場合には、弁護士さんに相談しようと思います。

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