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アパートの火事による転居
同じアパート内の別の部屋から過失により出火し、アパートは半焼。消化の際の水と強烈なニオイにより部屋の内部は使えなくなり、別のアパートに引っ越しせざるを得なくなりました。 私自身は家財保険等入っていません。入院中の火元人の家財保険の加入の有無は不明です。推定ですが家主は火災保険に入っており保険金が入ると思います。 この場合、退去費用と新居への入居費用、また損害を受けた家財の補償はだれが負担することになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 結論から先に書くと、法律上誰も賠償しませんので、質問者さんの被害損であろうと思われます。 「失火の責任に関する法律」という明治時代の法律によって、火を出した部屋の住人に故意または重大な過失がないかぎり、責任は負わないことにされています。 従って、火を出した人に故意または重過失があったかどうかお調べください。 と言っても、ふつうはそんなものは見あたらないものです(あったら評判になっている)ので、十中八九は責任を負わないものです。 他方、大家は今回の失火について全然責任はありませんので、質問者さんに対しても賠償の必要はありません。 大家が火災保険を掛けているかどうかはわかりませんが、かけていたとしても、それは自分が損をしないために、自分のお金を出してかけていたものですので、質問者さんが「くれ」とは言えません。 質問者さんは自分で自分のお金をだして、保険に入っておくしかありませんでした。 ----- なお、この手の回答をご覧になった賃借人さんが、自分が出火した場合、誰にも賠償しなくていいと勘違いされると困るので付け加えますが、賃貸借契約によって「部屋を原状にもどして明け渡す」義務はあります。 それで、「自己の責任」において、原状回復したうえで明け渡すことができなくなれば、理由が火事だろうがなんだろうが、賠償しなければなりません。 (大家が保険をかけていた場合、大家に保険金を払った保険会社が、代わりに賃借人や連帯保証人に請求してくると思われます) 賠償保険に入って賠償に備えておきましょう。
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- detekoiya
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大変な目にあいましたね。 すでにほとんどのことがすでに回答されていますので 軽く補足を。 質問主さんの家財も、転居費用も法律上誰も払ってくれません。 まあ、火元の人に責任感と財力があれば払ってくれるかもしれませんが 財力があっても法を盾に拒否されれば裁判やってもダメです。 大家さんの火災保険は建物に対してのものなので 借主には関係ありません。 他の部屋からの延焼で部屋が居住できなくなった ⇒貸主・借主どちらの責任でもなく契約は即時終了ってことになります。 ついでに言うと、質問主さんはこの部屋の原状回復義務は負いませんので (その費用は火災保険から出るわけですね) 滞納がなければ敷金は全額返金されるはずです。 前払いしている賃料も、火災の翌日以降については日割り返金される ものと考えられますが、現実にはドタバタですぐに手続は むずかしいかもしれませんね。 まあ保険に入っていても、あくまで「家財」に対してですので 転居費用は出ないと思いますが・・・ 大変だったけど、自分に怪我などがなかっただけでも 幸いと思って切り替えるしかないでしょうね。
お礼
泣き寝入りに近いことになってしまいますね。 勉強代と思って我慢します。 ありがとうございました。
お礼
大変詳しい説明ありがとうございました。 今後は保険に入るようにします。