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火災による火元への損害請求
マンションの私の部屋の上階で、火災が発生し消火による放水で、 部屋が水濡れの被害にあいました出火の原因は、台所の火のついたガスコンロの 側で殺虫剤を噴射した為殺虫剤に引火したみたいです。 この原因は、重失火罪になるでしょうか。重失火罪になるようでしたら、損害請求が 出来ますでしょうか。
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可能性は否定できません。 着火しているコンロ傍で、殺虫剤の噴霧ですから、通常過失ではないとも取れます。 相談者さんの側で弁護士を介入させるのがいいでしょう。 殺虫剤のガスが、強燃焼性であると常識的には理解されていると解釈すれば、過失は大きくなってきます。 更には、殺虫剤成分が油性成分であることも関係します。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka.html この話からすると認められるかも知れない
質問者
お礼
早々のご回答有難うございます。
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