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兄弟の関係について

正式な夫婦で子供がいる妻が夫の死後 他の男性と関係を持ち子供が生れた場合正式な夫婦関係で出来た子供と愛人との間にできた子供と法律上兄弟となるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

兄弟姉妹というのは、同じ親を持つ関係であって、次の2種類があります。 (1)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹 (2)父母の双方を同じくする兄弟姉妹 (1)の兄弟姉妹は、兄弟姉妹として相続人になる場合、 法定相続分が(2)の兄弟姉妹の2分の1となります。 また、(1)の兄弟姉妹同士は扶養義務も負わないとされているようです。 ご質問のケースは、母のみを同じくしますから、(1)に該当します。 なお、同じ親を持たない場合は兄弟姉妹ではありません。 例えば、 お互いに連れ子がいて再婚したような場合、養子縁組をしなければ、 夫の連れ子と妻の連れ子は兄弟姉妹とはなりません。 このとき、再婚した夫婦の間に子ができると、この子と夫の連れ子、 妻の連れ子はそれぞれ(1)の兄弟姉妹になりますが、 連れ子と連れ子は依然として兄弟姉妹ではありません。 蛇足ですが、おたずねの件ではあとから生まれた子は嫡出でないため、 母親に対する法定相続分は、夫婦の間に生まれた子の2分の1です。

その他の回答 (2)

回答No.3

>その愛人が別の女性と正式に結婚して子供が生れた場合その子と最初に未亡人との間に出来た子供とは法律上は兄弟となるのでしょうか? 前提 最初の夫A妻Aの子供a1とa2、間男B妻Aの子供b1とb2、間男B妻Cの子供c 夫A妻Aは法律婚 妻A間男Bは愛人関係 間男B妻Cも法律婚 間男Bは子供b1とb2を認知 養子関係は一切無いものとする a1とa2 全血兄弟  夫A妻Aからの相続権等しく有する。             間男B妻Cからの相続権なし b1とb2 全血兄弟  間男B妻Aからの相続権等しく有する。             但し、間男Bからの相続分はcの1/2                妻Aからの相続分はa1a2と同じ             夫A、妻Cからの相続権なし。 c     一人っ子  間男B妻Cからの相続権等しく有する。             但し、間男Bからの相続分はb1b2の2倍             夫A妻Aからの相続権なし cとa1  他人    お互いの相続権、扶養義務一切なし。 cとb1  半血兄弟  兄弟間で相続が発生した場合で、             被相続人b2の時、cはb1の1/2 a1とb1 半血兄弟  兄弟間で相続が発生した場合で、             被相続人a2の時、b1b2はa1の1/2

回答No.1

いずれの子供もその妻の当分の相続権を有する兄弟となります。 その兄弟間の相続権は、半血兄弟ですので、全血兄弟の1/2となります。

a24568
質問者

お礼

有り難うございました 大変参考になりました。

a24568
質問者

補足

では その愛人が別の女性と正式に結婚して子供が生れた場合その子と最初に未亡人との間に出来た子供とは法律上は兄弟となるのでしょうか?

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