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夫婦に関係する法律
法律的に、別居が、離婚を認める理由にはいってると、おもいます。 疑問なんですが、ある夫婦の夫が単身赴任したとします。この夫Aは、妻に一緒に来てほしい、と妻に言いましたが断られてしまいました。でも、夫婦って家事や仕事を助け合う義務がありますよね?この場合って、法律的に離婚はできますか?それと、夫は妻に、慰謝料を請求できますか?慰謝料を請求できたとしたら、いくらできますか?
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夫婦は共同生活、一緒の家に住む義務があります。それをしない場合は離婚原因の民法「770条1項2号」の「悪意の遺棄があるとき」に該当する事案です。しかし、単身赴任の場合は、この「悪意の遺棄」には該当しません。 奥さんが夫の赴任先に行かないという問題は、法律でもって解決する問題ではありません。夫婦の協議の域を超えません。その夫婦の話し合いに於いて不自然なことがあるのなら、その不自然な事柄を問題にして解決を図るべきだと思います。 従いまして、奥さんが夫の赴任先に同行しない。と、いう事を理由としての離婚は出来ません。単身赴任を理由に慰謝料を請求することも出来ません。
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文面の内容ですと悪意があったとは言い難いです。 なので離婚の法定離婚原因に当てはまりません。 愛人を勝手に作ったとか 相手から悪意で捨てられたとか 相手の生死が三年以上不明とか 婚姻の継続が困難な状態にあるとか 相手が精神病にかかり回復のみこみがないとかです。 確かに夫婦には相互扶助の義務がありますが、子供がいるときとか 仕事で都合が付かないなどあります。 よって一緒に来てほしいといって断られただけでは無理ですね。 単なるわがままとしかとられません。 別居でもどうしても結婚生活の回復が難しい場合にのみです。 単身赴任中に帰ってきたら浮気をしていたとか重症になると不倫とかだと 離婚の理由にもなりますが。 子供を作るのを拒否するとかも正当な理由なしでは法定離婚原因にもなります。 ともかく、家裁に申し立てても離婚は難しいでしょう。