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子供の認知について

子供の認知について質問です。 例えば、結婚して子供が出来て出生届を出し子供を認知したとします。 しかし、実はこれが妻の陰謀で、他の男性との間に出来た子供を隠して、夫の子供と偽り、夫に認知させた場合、これが発覚してしかも立証されたら妻のこの行為は法律違反として罰せられるのでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>結婚して子供が出来て出生届を出し子供を認知したとします。 法律上の「認知」じゃなくて、夫婦の子(すなわち嫡出子)と認めたという意味ですね? >妻のこの行為は法律違反として罰せられるのでしょうか? 上記のとおり、質問者様のいう「認知」は法律用語の認知と意味が違うようなので、 その意味を明確にしないと正確な回答はできないですが… 単に夫婦が結婚しているときに懐胎して生まれた、という事実があるだけだとしても、 (現行法では、もともとこれだけで自動的に「夫の子」としての推定が働きます) 現行法では嫡出否認の訴えをできるにとどまります。 それも、夫が1度嫡出であることを認めるか(民法776条)、 子の出生を知ってから1年を経過したら(777条)否認の訴えもできません。 もともと772条による嫡出推定が働く以上、法律上は誰との間にできた子でも 「夫の子と推定する」以上、法的には偽りではないので、処罰というのは特にないです。 ちょっと納得しにくいかもしれませんが、 親子関係の規定は特に子の保護を主目的においているため、 (生まれてくる子に罪はないでしょう?) 親子関係をぐらぐらさせないように、という安定性を特に重視しています。

2002a3
質問者

補足

>(生まれてくる子に罪はないでしょう?) もちろんそうですが、妻から騙された夫にも罪はありません。 夫だけ泣き寝入りせよというのもどうも・・・