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夫の死後、姻族関係について
夫の死後、姻族関係について 子供がいない夫婦で、夫の死後、夫の身内とは姻族関係の終了届を出さない限り“親戚関係”が続くと聞きます。 それは具体的にどういうことですか? つまり義務だけが続いて、権利はなくなるのでしょうか? 同居の義父がいますが、もし先に夫が亡くなったら、 義父への介護だけ義務付けられて、 義父名義の住居は義父が亡くなっても(子供のいない)嫁には相続されず、嫁は黙って出て行かなければならないわけですね? 通常、子供のいない嫁は同居の(夫の)親より先に夫が亡くなったら、どういう行動をとりますか?
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>義父名義の住居は義父が亡くなっても(子供のいない)嫁には相続されず、嫁は黙って出て行かなければならないわけですね… それは、舅さんが遺言書を残さずに亡くなった場合の話です。 >義父への介護だけ義務付けられて… 法律論をかざすなら、嫁と舅・姑の間に扶養義務はありません。 とはいえ、亡き夫の親として自発的に介護することはいっこうに差し支えありませんし、そのように献身すれば「遺産は嫁に」という遺言書を書いてくれることもじゅうぶん期待できます。 これが【姻族関係の終了届を出さない限り“親戚関係”が続く】という意味です。 ほかに、あなたが亡くなったときに夫と同じ墓に入れるか、実家あるいは別の墓に入るかというような問題もあります。 >通常、子供のいない嫁は同居の(夫の)親より先に夫が亡くなったら、どういう行動をとりますか… まだお若い方なら、いったんは実家に戻り、新たな伴侶を求めることも、選択肢のうちでしょう。 そこそこお年を召されているのなら、前述のことも参考に。
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- libra98
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法律論では、あなたが扶養義務を負うことがあります。 民法第877条第2項に、 「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、・・・・三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」とあり、 その「親族」とは、民法第725条で「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」とされているからです。 ですから、 >義父への介護だけ義務付けられて、 >義父名義の住居は義父が亡くなっても(子供のいない)嫁には相続されず、 >嫁は黙って出て行かなければならないわけですね? というのは、そのとおりです。 もっとも、家庭裁判所が、三親等内の親族(あなた)に扶養を命じることは、ほとんどないです。 ですから、姻族関係の終了届を出しても出さなくても、実生活では大差ないのですが、 戸籍上しっかり記録しておきたいなら出しておこうという程度のものではないでしょうか。 >通常、子供のいない嫁は同居の(夫の)親より先に夫が亡くなったら、どういう行動をとりますか? 通常は、そのままなのではないでしょうか。 姻族関係の終了届を出すことで、変な空気が流れると、夫のお墓参りをしたりするのに支障が出てきたりしそうな気がします。 ただ、自分のお墓の心配はしないといけませんね。どこに入るのか。
お礼
義父があまりに理不尽な言動が多いため、ときどき衝突してしまいます。 昨夜もバスタオルを洗うのを反対するので、理由を聞くと、洗濯機が壊れるというのです。 7kg容量の洗濯機に3人分の下着、夫のスポーツウェア(半袖Tシャツに短パン)、普通のタオル数枚。 これにバスタオルを2枚加えたのですが、そんなに問題でしょうか。 言いがかりとしか思えません。 それなら毛布の洗濯なんて出来ないでしょう。 日頃から、生活上の“縛り”がきつくてストレスがたまりにたまっています。 つい、夫が義父(90才ですがピンピンしています)より先に亡くなったら、子供のいない私はどうなるのだろうと思い質問しました。
お礼
義父とはしばしば衝突します。 遺言状など書くわけがありません。 夫がもし先に亡くなったら、と考えて質問しましたが、考えてみれば子供のいない私が、 仮に善意で義父を見送るまで同居を続けようと考えたとしても、 そのために万が一遺言状を作らせて遺産を横取りされては大変!と義姉たちは拒否するのではと思います。 なのでやはり家を出るのが自然でしょうか。