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再婚家庭の相続について

夫婦の間に子どもはありません しかし夫には元妻のもとに子ども2人がおります 妻には兄弟はありません もし夫が先に亡くなった場合の相続はどのようになるでしょうか? また夫につづいて妻がなくなった場合の相続はどのようになるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.1

夫が亡くなった場合は、奥さんが50%元妻の子供が25%ずつになります。 その後に奥さんがお亡くなりになると子供が居ないので親が相続人になります。親がいなく、兄弟も居なければ、叔父叔母さんが相続人になります。叔父叔母が居なければいとこになります。

noname#233355
質問者

お礼

ありがとうございます もし夫の財産が「土地とか家」の相続ですと 実子にわけるときややこしくなりそうですねぇ 妻名義にしておくとややこしくならないかな

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20343)
回答No.5

再婚したときに 養子縁組をして家族になっているかどうか。 それは 後半のほうにかかってきます。 夫 妻 の順番で相続が発生したら 妻の財産は 養子にいきます。

noname#233355
質問者

お礼

どうもありがとうございます 子とは養子縁組はしておりません また、児童施設にも養子にきてくれる子がないか相談したことがありますが 実親でそれを受け入れてくれることはほとんどないとのことで 諦めました

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

夫が先に死亡 再婚妻と夫の前妻の子が相続人で。 相続割合は 再婚妻1/2 前妻の子が何人いようと残り1/2になります。 夫の死後、再婚妻が無くなれば、 再婚妻の父母が存命ならなら父母が、父母が既になくなっていれば祖父母が、 祖父母がなくなっていれば、再婚妻に兄弟姉妹はいないとのことで、 相続人が居ないことになり、 借金とかが無い、又特別寄与人等がなければ国庫帰属になります (物凄い大雑把な説明)。

noname#233355
質問者

お礼

どうもありがとうございます まぁ最終的なところまで私は生きていないと思います

  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.3

土地や家は必要なければお亡くなりになる前に処分して奥さま名義でマンションを買う方が良いですよ。 婚姻関係が20年以上であれば、配偶者に2000万円までは非課税で土地や家を贈与も出来ますよ。 現金も奥さま名義を増やしておくことですね。

noname#233355
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます 恥ずかしながら土地も家も、もともと妻のものばかりでございますー

回答No.2

妻50% 子供50%(人数で分割)ですが、貴方と結婚後明らかに増えた財産は別途判断される場合があります(例えば貴方の親や貴方からお金を出して家などを買った場合等) 子供は旦那さんの子供で有るのは離婚とは関係ないので、50%と言うことです。 元妻が亡くなった場合は、離婚しているので、旦那さんにはなんの権利もありません。(子供が旦那側に居るのか、妻側に居るのかは関係ないです、つまり、旦那さんの相続には元妻は関係ないということです、同時に元妻の兄弟も関係ありません)

noname#233355
質問者

お礼

どうもありがとうございます

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