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夫婦に関係する法律
夫婦に関係する法律について質問です。 妻30さい初婚、夫30さい初婚、結婚してから2週間目、妊娠もしてないし、子供もいません。夫に単身赴任の命令がでました。 夫は、一緒に来てくれと、妻に言いました。しかし妻は、今はここに住むこと以外は考えられないから、ひとりでいってください。とことわりました。 この場合、夫は、離婚を請求して、妻が離婚はいやだと言って裁判になったとして、離婚は認められますか? また、夫が妻に慰謝料をもらえますか?もらえるとしたら、いくら、もらえますか?
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- yumeiroyamaneko
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協議離婚ならともかく,裁判離婚は無理なんじゃないでしょうか。 民法 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起する ことができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2(略) 民法に定める離婚事由は上記のとおりです。 お尋ねの事例をこの中から選ぶとしたら5号になると思いますが, その程度のことが「重大な事由」になるとは思えません。 そもそも勤務先からは「単身」赴任の辞令が出ているところを, 「夫が(自分の都合で)一緒に来て欲しい」と言っているのですよね? それを妻が断ったら離婚を要求? それに慰謝料請求だなんて, 普通の感覚では認められないんじゃないでしょうか。 悪いことは言いません。 そんなことは口に出さずにいることをお勧めします。
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
民法の離婚事由に当たりませんから、裁判所から離婚を認める判決はなし。 慰藉料もなし。 です。 ただ長期間にわたる別居期間があれば離婚が認められます。 この事例ではまだ裁判所は離婚を認めません。 まあ、お互いに話し合って努力してくださいと言う結果でしょう。 しかしいきなり離婚に際して裁判にはできません。 調停前置主義と言って調停を経ないといけません。
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そうですね、その反対 夫が勝手に単身赴任をした場合は 離婚もあるでしょうし、慰謝料の話もでてきます。 今回も妻からの離婚なら、話は早いのですが 夫からの離婚・・・ これは、法律というよりは2人で乗り越えるべき問題 なような気もしますが、とりあえず私なりに考えてみた。 単身赴任の予測は、できたのか? それは、栄転か? など、いろいろと考えないといけませんが 単身赴任が絆を強くすることもあります。 新婚で単身赴任だとしても、まだ結論は早すぎる。 ですから、認められない。 慰謝料は、もらえない。
お礼
教えていただいて、ありがとうございましました。
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