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期間の定めがない賃貸契約書でいつまで住める

賃借権が占有者にある建物です。 賃貸契約書で、期間の定めがありません。 この場合、占有者はいつまで住むことが出来るんでしょうか。 所有者が出ていって欲しい場合、どうしたらいいのでしょうか?

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noname#212724
noname#212724
回答No.2

 質問者様が建物の所有者、『占有者』と言うのはその建物の借主でしょうか?  そうすると賃料を取っている場合には『賃貸契約書で、期間の定めがありません。』でも、期間が定められていても、貸主側が契約を解除するには『正当事由』が必要です。  この『正当事由』を認めた判決なんてあまりないでしょうから寡聞にして知りません。一応「どうしても貸主がそこを使わざるを得ない場合」や「老巧化により人命に危険が及ぶ場合」なんて例が挙げられますが、裁判してみなけりゃ分からないってほどのものです。  結局は立退き料で処理するしか仕方がないです。或いは借主側の『契約違反』を突いて裁判するかです。  86tarou 様への『お礼』に書かれている『所有者が変わっても、出て行く必要はありませんか?』ですが、通常の売買では『出て行く必要』はありません。契約はそのまま引き継がれます。ですから買主側はその分の売買価格の引き下げを要求してくるでしょう。  ただ、これがその『賃貸借契約』以前に担保に入れられていた物件で、その債務不履行により債権者からの競売申し立てによる競売で所有者が変わったとなると話が違ってきます。この場合だけ?新所有者は6ヶ月の猶予をもって立ち退きを要求することができ、借主は何の補償も無く立ち退かざるを得ません。これは競売を避けるために“ある種の人”と『賃貸借契約』を結んで妨害しようという輩が多数出たために改正されたものです。

BonDyn
質問者

お礼

> 競売申し立てによる競売で所有者が変わったとなると話が違ってきます。 すみません。競売に関して聞きたかったのです。 > 新所有者は6ヶ月の猶予をもって立ち退きを要求することができ、借主は何の補償も無く立ち退かざるを得ません。 競売のみ、立ち退きが要求できるんですね。 > これは競売を避けるために“ある種の人”と『賃貸借契約』を結んで妨害しようという輩が多数出たために改正されたものです。 なるほどそういう理由があったんですか。 よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

正当な理由がない限り、出て行けと言われても出て行く必要はありません。この場合は、敷金返還とか引っ越し費用、次の賃貸の初期費用等を負担してでも出て行って貰う交渉をすることになります。 なお、正当な理由とは所有者がそこに住むことになったとか、古くなって取り壊すとかが該当します。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは、所有者が変わっても、出て行く必要はありませんか?