• 締切済み

教えてください

今度ひっくしをする予定です。まだ契約はしていませんが・・。 ちょっと書き込みしますね。 1、本契約の期間は17年4月21から19年4月20日までの 2年間とし、期間満了により終了し更新がありません。 2、契約期間が1年以上である場合には、甲は前提の定める期間満了の 1年前から6ヶ月までの間(通知期間)に乙に対し、契約期間の満了により賃貸借が狩猟する旨を通知しなければ賃貸借の終了を主張することはできません。 3、前提の通知が通知期間経過後になされたときは、通知の日から6ヶ月経過後に本件賃貸は終了します。 ・・・・私には、意味がよくわかりません。 引っ越すなら7月から~を予定していますが、かなり早めに 退去の連絡をしなければ行けないんでしょか?? 2年未満だと何かペナルティ的な事があるんでしょうか??? わかりやすく説明説明していただければ幸いです。お願いします

みんなの回答

  • tassy2006
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.6

No.5です。一応その後で定期借家についてみてみたら、私が書いている内容の文言の中で少し大家さん側の書き方になってしまい不適切な部分があるように感じます。 いずれにしても質問者さんの契約内容は文言から推すると定期借家契約だと思いますので、一度定期借家契約でNETで検索してみて下さい。中途解約については契約書次第となります。

  • tassy2006
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.5

これは定期借家契約だと思われます。 定期借家契約の場合、契約期間中であっても入居者さんからの解約は1ヶ月前までに通知すればいつでも解約をする事が出来る、と言ったような感じの特約が無いと、転勤等の社会的に認められる止むを得ない事情が無い限りは、借主さんは2年間は絶対に借りて下さいね、と言ったような解釈になっていたような気がします。 で、2年で契約は終わるのですが、大家さんは1年前から半年前までに入居者さんに書面にて解約と言わなければ、契約期間が終了しても当然のようには契約は終わりませんよ、忘れていた場合は通知したときから半年後の時点で契約が終了となりますよと言ったような解釈だったと思います。 詳しくは法律相談等で確認されたほうが良いと思いますが、上記のような契約形態になっていたと思います。 とりあえずもう一回まとめると、定期借家契約は特約が無ければ契約期間内の解約は(入居が出来なくなるような特別な事情が無い限り)出来ないし、大家さんからもちゃんと半年前に通知しないと解約できませんよ、と言ったような解釈だったと思います。ただ、やはり法律家の先生に確認はお願い致します。

  • fuyur
  • ベストアンサー率35% (43/120)
回答No.4

いくつが疑問点があるので、確認してみて下さい。 ★まだ契約していない物件の契約書の契約期間が17年4月21日から19年4月20日なのですか? 今日は、18年5月27日ですが・・・? 仮にそのまま合っているのであれば 1、本契約の期間は17年4月21から19年4月20日までの 2年間とし、期間満了により終了し更新がありません。 ということは、  ●19年4月20日より先は住むことが出来ない。  ●「引っ越すなら7月~からを予定とは?   1.18年7月以降にそこに住みたい・・・という意味なら    この契約が実行されたら、たとえ住んでいなくても    契約した日からの家賃を払う必要があると思います。 2、契約期間が1年以上である場合には、甲は前提の定める期間満了の 1年前から6ヶ月までの間(通知期間)に乙に対し、契約期間の満了により賃貸借が狩猟する旨を通知しなければ賃貸借の終了を主張することはできません。 については、 「甲は乙に対し」という文面における甲が誰で、乙が誰か その点がここに書かれていないのですが 甲が「貸主(大家さん)」で 乙が「借主(質問者さん)」 であるならば  ●この契約の日付で計算した場合   大家さんは18年4月20日~10月20日の間に   質問者さんに、「19年4月20日で貸すのは終わりですよ」と   通知しなければ、その日までに質問者さんに立ち退きを迫ることが出来ず 3、前提の通知が通知期間経過後になされたときは、通知の日から6ヶ月経過後に本件賃貸は終了します。 とあるので、   ●たとえば、大家さんが19年5月1日に通知してきたのであれば    質問者さんは、その6ヶ月後の19年5月1日まで住むことが出来る。    という意味だと思います。 ★質問者さんがする退去の連絡期限については  ここには書かれていませんのでわかりません。  多くは1ヶ月前ですが  契約によって違うこともありえるので、契約書の特約事項を確認して下さい。 ★2年未満で解約して引っ越すことにペナルティがあるかについて  普通はありませんが、これも契約次第なので、特約事項を確認してください。 以上、正確な日付等、私の間違いがあるかもしれませんので 上記の内容を参考に契約の前に不動産屋確認してください。 特に心配されている退去連絡は、特約事項に入っていなければ明記してもらえば安心だと思います。 参考になれば幸いです。  

kyawa
質問者

補足

わかりにくくてすみません。 今のマンションの契約書になります。 今度の物件はまだ契約していません。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.3

契約書に甲・乙・丙・丁・・と和の記号が振られていて、それぞれに名前や住所が入っているはずです。 一般的に甲=貸し主、乙=借り主(あなた)の場合が多いようです。 その前提でわかりやすく読み替えると、 「1.この契約は2年間の賃貸契約で更新(さらに契約=延長)されることはありません。 2.そして、契約が2年以上なので「貸し主(甲)」最低1年前、遅くとも半年前には「借り主=あなた(乙)」に対して、「後○○ヶ月で契約終了ですよ(出ていって貰いますよ)」と言わなければ、契約を終了に出来ません(出て行けと言えません)。 3.もし「最低でも半年前」という日を過ぎてから「契約終了になりますよ(出ていってね)」と言った場合には、その日から半年後に延長されたのちに契約が終了(実際残り1週間でも、告知から半年=5ヶ月&3週間の延長)になりますよ。」(ただし、更新が無いので満了で終了?) ということです。 もし、甲乙の欄に甲(借り主のあなた)乙(貸し主)であった場合は、上記と逆になります。 つまり、最低半年前に「出ていきます」と告知しないと契約を終了して出ていくことができないことになります。 厳密には「出ていくのは勝手」なんでしょうが、賃貸家契約は終了して居ないので、物件にたいする債務(地代家賃の支払い)を負うことになるのでしょう。 あなたの名前が甲と乙のどちらに書いてあるかが重要です。 契約書や不動産やさんに確認してみて下さい。

  • geyan
  • ベストアンサー率32% (524/1592)
回答No.2

この賃貸借契約は定期契約で契約期間が決まっている場合です。 この場合は2年間となっているということですが、 貸主は契約期間が終了するということを「1年前から6ヶ月の 間に」つまり「18年4月21日から10月21日までの間に」 通知しなければならないということです。 あなたは「借主」なので、あなたが解約したい(引越ししたい) 場合は、貸主に対して「1ケ月前に」通知すればいいようになって います。 つまり、極端な場合は、7月から引越しして9月に退去したい場合は 8月に通知すればいいということです。 余談ですが、4月21日からの契約になっているのに、なぜ引越しが 7月なのですか。 住んでいないのに7月までの家賃が発生すると思いますが・・・。

  • love0408
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.1

急に「引越しします」と大家さんに言っても。。。 大家さんも「急に居なくなったら、空室になって困るよ!」 となりますよね~ 引越しの期日がわかっている段階で、早めに大家さんへの報告が必要なんです。 転勤など急に決まる事も多々ありますから 1、2ヶ月前なら大家さんからクレームも無いと思いますよ。 あまり急ですと引っ越した後も家賃を納めなくてはなりません。

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