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二重所得の確定申告について。

確定申告について。大変困っておりましす。 現在働いている会社が別の子会社を作るというので昨年1月に代表取締役として社長になりました。 もともと働いている会社(本社)と新会社(自分が社長)からの二重所得になりました。 本社と新会社からの昨年の収入はその前年の年収と同じで、割合が本社から8割、新会社から2割です。そこで本年度の確定申告を会社に任せたところ、24万円の支払いになってしましました。 2重所得ですと税金が増えるということは知っていましたが、こんなにも多いものなのでしょうか? 詳しい方がおられましたら是非教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

次の情報を開示願います。でないと24万円の支払いが妥当なのか否か判定できません。 (1)平成18年の本社の源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」 平成18年分の所得税の確定申告書 申告書Aの場合: 「収入金額等・給与(ア)」の金額 「所得金額・給与(1)」の金額 「所得から差引かれる金額・合計(20)」の金額 「上の(21)に対する税額(22)」の金額 「差引所得税額(27)」の金額 申告書Bの場合: 「収入金額等・給与(カ)」の金額 「所得金額・給与(6)」の金額 「所得から差引かれる金額・合計(25)」の金額 「上の(26)に対する税額又は・・(27)」の金額 「差引所得税額(33)」の金額 (2)平成19年の本社の源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」 平成19年の子会社の源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」 平成19年分の所得税の確定申告書 上記に同じ。

その他の回答 (4)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.4

年収によっては2ヶ所給与になると毎月の源泉所得税が少なくなり、同じ年収でも確定申告をすることによって納付するケースがでてきます。 例えば、年収が1,200万円の場合 毎月の給与が100万円であれば、社会保険料や扶養控除を考慮しないとすると、毎月の給与から引かれる源泉所得税は128,140円になります。 ところが、80万円と20万円に分けると、 本社甲欄:80万円から82,630円 子会社乙欄:20万円から20,500円 合計103,130円が控除されることになります。 月額にして源泉所得税が約25,000円異なることになりますので、同じ100万円でも2ヶ所で貰った場合は年間にして源泉徴収税額が30万円少なくなることになります。(本社で年末調整をして還付がある場合にはさらに差が広がります) この状態で確定申告をすると、他に控除額があまりなければどうしてもその分が足りずに納付額が発生することになります。 ただし、あくまでも毎月の給与から控除される源泉所得税が少なくなる分、毎月の手取額は増えることになり、確定申告で清算しただけですので、年間を通してみれば同じ所得税を支払うことになりますので、損をしたということではありません。

momochan99
質問者

お礼

非常に良く判りました。 恐らく記載していただいた形なのだと思われます。 トホホですが仕方ありませんね。 有難うございます。

noname#135013
noname#135013
回答No.3

給与の総額が同じなら、H18年もH19年も同じ給与所得になるはず。 2カ所とか3カ所なんて関係ありません。 税額が変わったのは、 他の所得があったか、あるいは所得控除以降の計算上の理由からでしょう。

momochan99
質問者

お礼

え!そうなんですか? それでは会社の経理が確り計算をしていなかったということですね。 なんか複雑な心境です。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

給与の総額が同じなら、H18年もH19年も同じ給与所得になるはず。 2カ所とか3カ所なんて関係ありません。 税額が変わったのは、所得控除以降の計算上の理由からでしょう。

  • adobe_san
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回答No.1

それ普通です。 増えて当然です。 なので24万円支払いましょう!

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