- 締切済み
年末調整/源泉徴収/確定申告
・会社員です。給与/賞与以外の収入はありません。恥ずかしながら、確定申告全般に関して無知であるため、教えて頂けますでしょうか? ・会社で年末調整を行い、源泉徴収票を受け取りました。会社の担当からは、『会社で年末調整を行った場合、確定申告は必要ない』と聞いています。 質問(1)私の様に、給与/賞与以外の収入が無い場合、確定申告は必要ないのでしょうか? 質問(2)よく『確定申告をすると税金?の過不足分が戻ってくる(徴収される)』聞きますが、どのような仕組みなのでしょうか? ・以上拙い質問ですが、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- harutantan
- ベストアンサー率60% (15/25)
皆さんが答えておられるとおりなのですが、 私は配当所得があるので、しています。 株取引はしていませんか? 私は短期の売買ではなく、配当金といって、 利息的に、1年に1度か2度もらえるお金を目的に 株をもっています。 20万円で買える株の配当金が1万円だと 年率で5%と、とても良いおこづかいとなるので、 私は銀行ではなく、安定した企業の株を購入しています。 昔は、配当金の税金は2割で、1万円だと2千円 税金でとられていたので、20万円ぐらいだと4万円、 確定申告すると、ちょっとうれしい気持ちになりました。 現在は、国税(所得税)が7%、地方税が3%なので、 合計でも1割(10%) すっごく手間がかかる割には還付金も少なく、 面倒になってきています。 サラリーマンでも確定申告するとすれば、 上記の配当所得や、生命保険の満期受取金額が それまで支払ってきた金額以上に利息がついて もどってきた場合などですね。 あとは、住宅を購入した、医療費が高額だったなどですが、 住宅ローン控除は最初の年だけで、次の年からは 年末調整になります。 医療費は10万円って、健康だとそれほど使わないですよね。 競馬の賞金は一時所得らしいですよ。 だから本当は確定申告しないといけないらしいんですけど、 はずれ馬券は経費として認められないそうです。
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
1.年末調整で控除出来なかった物(医療費等)がある場合は確定申告(還付申告)する必要があります。 2.確定申告は、一年間の所得を元に年間の納税額を計算して申告します。 源泉徴収などで前払いしてあり、最終的な年間の税額が前払いした金額よりも少なければ還付される事になります。 その逆なら不足分を納める必要があります。 年末調整は、貴方に変わってこの過不足の計算を行ってくれるだけであり、ここで控除されなかった物は確定申告などで申告しなくてはいけません。 年末調整の時点で子供が生まれていなくて、12月31日までに子供が生まれたら、扶養控除の対象になるので還付申告すれば税金が戻ります。 下記の「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成してみれば、どのような控除や計算方法なのかが多少理解出来ると思います。 源泉徴収票を手元に置いて記入して見て下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>質問(1)私の様に、給与/賞与以外の収入が無い場合… 年末現在で並行して 2社以上から給与を得ているとか、2,000万円を超えているとかでなければ、申告の理由は見あたりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただ、収入側はお書きのとおりであったとしても、支出側で、 (1) 昨年ローンを組んで住宅を取得した。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm (2) 昨年、10万円を超える医療費がかかった。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm などのことがあれば、確定申告をします。 >質問(2)よく『確定申告をすると税金?の過不足分が戻ってくる(徴収される… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが「年末調整」であり、『確定申告』です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm