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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告後の納税額について )

確定申告後の納税額について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告後の納税額についての要約
  • 父の収入と年金について
  • 扶養控除と目安について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与は単純に、400円×件数の額が… そういうことなら給与ではなく「事業所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >多い月は十数万、少なければ8万円台くらいです… 月 10万平均としても 6ヶ月で 60万の「売上 = 収入」 経費が 10万あったとしたら「事業所得」は 50万。 >1ヶ月あたり21万くらいの年金をもらっています… 年額 252万。 65歳未満として、「年金所得」は 1,515,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「合計所得金額」は約 200万。 >扶養は、母一人です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm まあ、「配偶者控除」38万と言うことですね。 ほかに、国保税を払っているなら「社会保険料控除」が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >大体の目安程度で結構なので… 「合計所得金額」は約 200万。 ・基礎控除 -38万 ・社会保険料控除 -20万と仮定 ・配偶者控除-38万 差引して「課税所得」は 104万 これより「所得税」は 52,000円・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kani-tatu0
質問者

お礼

分かりやすい説明、どうもありがとうございました! 社会保険料や医療費等、もう少し控除できるようなので、 所得税はもっと少なくて済みそうです。 安心しました(^-^)

その他の回答 (1)

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

雇用契約で完全歩合制の給料ですね。 嘱託の完全歩合制給料と正社員の月給・年俸で特に差異はありませんが、平均10万円とすると年間60万円。 給与所得控除という経費のようなものが65万円認められるので、給与所得として0円になりますので、納税は必要無いかと思います。 年間120万円程度になると税額が出てくると思いますが、所得税としては2~3万円程度かと思います。 嘱託というのが業務委託契約になると雑所得になりますが、雇用ということなので該当しないでしょう。

kani-tatu0
質問者

お礼

ありがとうございます! 思ってたより安かったので、安心しました♪♪

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