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確定申告の所得申告について

確定申告について質問があります。知識がある方、アドバイスをお願い申し上げます。 ・その年の収入を申告との事ですが例えば昨年(11月21日~12月20日  勤務)の給料を翌年の1月5日の送金で受け取る場合は  所得として申告するのは昨年・本年どちらの分の年なのでしょうか?  個人的には収入=給料受取日との解釈をしておりますが誤りなので  しょうか?  派遣会社からは昨年分としての源泉票を受取ましたが”所得”を得た  のは本年なのでできれば本年の所得として申告したいと希望しており  ますがそのような変更や繰延処理は可能なのでしょうか?

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noname#91975
noname#91975
回答No.3

(所得として申告するのは昨年・本年どちらの分の年なのでしょうか?) 収入確定日については、契約や習慣により支給日が定めれれている場合はその支給日、定められていない場合は支給を受けた日になります。 従って、派遣会社の支給日が翌月5日となっていれば今年の収入ということになります。 (そのような変更や繰延処理は可能なのでしょうか?) 派遣会社に申し出て源泉徴収票を訂正してもらう必要があります。 そうでなければ、確定申告しても昨年の収入になってしまいます。

nv33k77
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 雇入通知書には20日締翌5日支払と記載されてます。 今年分で問題ないと思います。

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その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

源泉徴収票のとおり、昨年分の所得になります。 給与の支払額は、昨年12月20日に確定しているので、その年の所得になります。 翌月5日受け取りというのは、あくまで会社の都合であり、昨年のうちに払うことができるものを会社の都合で遅らせた、と税務署ではみなされるようです。 変更はできません。

nv33k77
質問者

お礼

契約書に20日締め・翌5日振込と記載されている契約です。 内容からすればやはり今年の所得で問題ないと思いますが? 会社都合でこのような処理になったようですの・・・。

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  • kasho002
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.1

税理士で元銀行員です。 給与所得の収入計上時期については、以下のとおりとなっており、 給与の支給日の属する年の申告になります。 ※所得税法基本通達36-9 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) (中略) (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が 定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)に ついてはその支給日、その日が定められていないものにつ いてはその支給を受けた日

nv33k77
質問者

お礼

ご回答有難うございます。力強い回答で安心できました。

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