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確定申告で還付はありますか?
私は現在パートで働いています。主人は会社員です。 18年度の収入が120万円位で、収入から所得税が1割天引きされています。確定申告をすれば少し戻ってくると聞いたのですが本当でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
103万の壁、130万の壁 などという言葉があります。 所得税を1割天引き するというのは、通常へんですね。 月給(額面) 10万円で、甲欄適用で、1,270 円 乙欄適用で 6,200円 が源泉徴収されるべき金額です。 10%が正しいとすると、報酬に対する源泉徴収ですね。 給与所得なのか、給与所得以外の所得なのかで、話は 結構かわってきます。 給与所得だとすると 120万 - 65万 - 38 万 = 17万 この17万に税金がかかってきて、17 × 0,1 × ,9 で 15,300に なります。 従って、確定申告をすると、12万 - 15,300 だけ戻ってきます。 この場合は、源泉徴収をされているので、申告をしなければ ならないというわけではないです。 ここでひとつ問題があって、 103万をこえると、旦那さんは配偶者控除をうけれなくなります。 旦那さんの年末調整で、配偶者 所得なしとかで出していると 問題がおきます。 No2さんの回答通りです。 報酬だとすると、 120万 - (かかった経費) - 38万 に対して税金がかかります。 経費が0 だと 82万ですので、 12万 - 73800円 だけ戻ってきます。 この場合は、確定申告をしなくてはなりません。 そして、経費によって換わってきますが、この場合 配偶者特別控除も受けれないと思います。 質問者さんの書いてある内容だけでは、なんとも正確なこと が言えません。 ・ 源泉徴収票をもらっていますか? 報酬 と書いてありますか、 給与と書いてありますか ・ 年末調整をしましたか? 給与の場合 年末調整をしましたか? ・ 報酬の場合ですが、 その報酬をもらう為に、必要な経費はありますか? など の情報があると、もう少し正確な回答ができるのですが・・・
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- aquaiwa1969
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給与収入額が120万円とすると、 仮に社会保険料が0円、他の控除もなしとしても (120万-65万-38万)×10%×0.9=15,300 所得税は15,300円になります。 それ以上源泉されているならば還付されます。
- outerlimit
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所得税の天引きすなわち源泉徴収されているならば、会社で年末調整を行い、源泉徴収票を渡されませんでしたか 年末調整を行わなくても源泉徴収票は渡されます その源泉徴収票を基に、国税庁のサイトで確定申告の入力を行ってみてください 質問者負担の社会保険(源泉徴収された分)、生命保険の入力を行えば、所得税額が計算されます この額が源泉徴収の所得税額より少なければ、差額は還付されます 気になるのは、質問者がご主人の扶養配偶者になっている場合です この場合には、源泉徴収の社会保険以外の控除は無いと思います そうなると、所得税の納税が必要となる可能性があります 所得税の納入が必要だと、ご主人には配偶者控除は該当しません、配偶者特別控除になります ご主人の確定申告も必要になります(差額納税) 120万位などではなく、源泉徴収票を確認し、きちんとした金額で確認してください
- 326june2
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120万円で10%は高いです。 殆ど課税されないのではないですか。
お礼
具体的な回答で助かりました。早速確定申告をしました。どうもありがとうございました。