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中古住宅購入後の不具合について
こんにちは。 当方8年程前に戸建て中古住宅を不動産業者より購入した者です。 購入後早い段階でいろいろと建物に不具合があり対応してもらいました。 一番の不具合は重要事項説明書には第3者の敷地に下水道の埋設は無いとあったのに、 実際には他人の敷地に埋設されていた事です。 これは配管をし直ししてもらいました。 今、困っている事があります。 トイレ配管のコンクリート製のマス内部に補修跡があり、その補修跡が欠損しトイレが詰まってしまう状態になります。 (マス内の配管がポッキリ折れている様な感じを補修していたみたいで、汚水が地面に浸透しているようなのです) 購入時は知らされていませんでしたが、入居後に近隣から聞いたのですが以前から良くトイレが 詰まっていた様で以前の住人が 詰まりを取っている事が結構あった様でした。 これはかなり重要な事だと思いますが、重要事項説明にはあたらないものでしょうか? そうだとしても購入後時間経過があるので、何ともならないとも思うのですが・・・。
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かなり難しいですね。 >当方8年程前に戸建て中古住宅を不動産業者より購入した者です。 売り主が宅建業者ということですね。 売り主が宅建業者の場合、瑕疵担保期間は2年になっていることがほとんどですので、一般的にいって、瑕疵担保期間は切れていますので、請求することはできません。 ただし、知っていたのに隠していたことについては、契約は無効ですので、知っていたことを隠していたことが証明できれば、請求は可能です。 でも、 >トイレ配管のコンクリート製のマス内部に補修跡があり、その補修跡が欠損しトイレが詰まってしまう状態になります。 >居後に近隣から聞いたのですが以前から良くトイレが詰まっていた様で以前の住人が詰まりを取っている事が結構あった様でした。 トイレが詰まっていた時期と、補修をした時期が不明なので、難しいですね。 トイレが詰まっていたので、補修をした。ということなら、補修によりつまりがなくなったなら、瑕疵ではないので、説明する必要はありません。引き渡し後に補修した部分が劣化により詰まりだしたのなら、それは引き渡し時に存在しなかった瑕疵ですので、これまた請求することはできません。 つまり、補修後もトイレが詰まっていたことが証明されなければなりません。 また、瑕疵担保請求権は発見から1年以内にしないといけないことになっていますので、引き渡し時点でトイレが詰まっているようなら、当然引き渡し後にすぐ気づくようなものですから、8年も経過していては請求することはできません。 補修部分が詰まっているという構造的な欠陥についてのみが請求対象となりますので、補修部分の欠損が引き渡し時点に既に起こっていたことが証明される必要があります。 というわけれ、可能性は0ではないですが、引き渡し時点で既に補修が不完全な状態になっていたことが証明できなければ、請求権はないので、限りなく0に近い状態にあると思います。