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敷地内の下水管について
敷地内に市の下水管が埋設されているので撤去を依頼したところ拒否されました。すでに多くの人が使用しているのと当方の地所を通す以外に適切な場所がないからとのことでした。2年ほど前に購入しましたので、当方はは市と契約関係にはございません。また購入時にも説明もなく、重要事項説明にも記載されていません。 市の言い分には法律的な根拠があるのでしょうか。
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市の言い分は下水道法を根拠にしています。 下水道法の11条に、あなたの土地を通さないと他人の下水道が通せない 場合にはあなたは受忍しなければならないことが定められています。↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html 売主や不動産屋には説明義務違反の瑕疵があったかも知れません。 ですので、争うとすれば(現時点では)市ではなく不動産屋になります。 また、あなたの家の改築などで現在の下水道の設置が支障を来すような 場合は移設を請求することができます。
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- yamato1208
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まず、その「下水管」はいつから通っていますか? その開通が、2年以上まえではありますよね? あくまでも予想ですが、「前権利者」が承諾している可能性が十分にあります。 その場合は、「新しい権利者」もその内容を継承することになります。 この場合は、「仲介不動産業者」への「瑕疵担保責任」で争うしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。状況がよくわかってきました。
- mukaiyama
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>市の言い分には法律的な根拠があるのでしょうか… 法律の条項までは分かりませんけど、合理的理由はあると言えるでしょうね。 施設時には当然その当時の地主から許可を得ているはずですよ。 >また購入時にも説明もなく、重要事項説明にも記載されていません… それは、どうぞ売り主にクレームを伝えてください。
お礼
ご回答有難う御座いました。複数の方からご回答いただき状況がよくわかりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。