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相続

質問です。 91歳の祖母と60歳の母と私(既婚)で暮らしております。 祖母には子供が2人(母と別居の叔父)います。 (1)祖母から口約束ではありますが、母と私に毎月5万円ずつ生活費と言うことで、年金を渡してもらっています(10年以上になります)。 使い道としては、食費、祖母の病院代などに使っていますが、余るので私自身名義に預金していたりします。 この場合、祖母が亡くなると相続の対象になるのでしょうか? なる場合、何年分が対象になるのでしょうか? (2)3年前に、母が相続時精算課税を適用し祖母から今住んでいる家(20年)の土地(約600万)を譲り受けました。家屋は母名義です。この土地は相続対象であると他の記事で読みましたが、母と叔父で1/2づつ分けなくてはならないのですか? 家が建っている場合、相当金額を渡さなければならないのですか? 教えてください。お願いします。

みんなの回答

回答No.2

(1)なりません。生前贈与です。 (2)「母が相続時精算課税を適用し祖母から土地を譲り受けました」とありますが、土地の名義はすでに母親に変わっていますか。変わっていれば母親の財産ですので相続の対象になりません(ただ税金の精算の問題が出てくるだけです)。

tubomii
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 土地の名義は譲り受けた時に母に変更いたしました。 安心致しました。ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

(1)厳密に言えば祖母のお金になるのでしょうが 相続税以下なら調べに来ることはありません。 あと、叔父さんに調べられても、あなたが証明しなければ実態はつかめないでしょうね。 (2)家と土地については相続の対象でなくほかの財産について分けて後は話し合いでしょうね。金額を渡す義務はありません。

tubomii
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 とても安心致しました。