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遺産相続と立ち退きについて
- 祖父の名義になっている土地家屋において、伯父が相続分を要求し、土地を売却しようとしています。また、伯父からの脅迫も受けています。
- 土地を売却せずに解決策はあるのか、また売却する場合には立ち退き料や家賃収入の補償はあるのかを知りたいです。
- 伯父との共同生活が難しく、家に住みたいと言ってきていますが、断る方法を教えて欲しいです。
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祖父、祖母が亡くなりその実子が三人(伯父、質問者さんの母、叔母)ですね。 その三人の法定相続分は1/3づつになります。伯父はこの1/3の権利を主張してきてるのですね。 1.相続財産の2/3に相当する金銭を質問者さんの家計から捻出し、伯父、叔母に渡せば売却しなくて良い。というのは無理なのですね。 ならば質問者さんの母はその伯父、叔母から土地、建物を賃貸することにして、周辺相場から勘案した地代家賃の2/3を伯父、叔母に毎月支払う。という方法があります。これは伯父叔母の了解が必要です。 2.アパートが母親名義で相続財産でないなら売却しなくてもかまいません。土地だけ売却してアパート経営を続け、今後は借地料を(買い手=新地主)に払うという方法もあります。 またアパートを売却する場合ですが、まず入居者付きで丸ごと売却することも検討できます。 退去させて売却する場合は、先に立ち退き料を払わないと誰も出て行きません。買い手はアパートが空にならない内は、お金を払ってくれませんので、先に立ち退き料が必要になります。 家賃収入の保証とは、誰から頂けるとお考えですか?アパートは母の財産なのに、相続でやむを得ず手放す事になった保障をくれ、という意味でしょうか? 相続の土地家屋の売却時にアパートも合わせて売却した場合には、当然にアパートの売却代金として相当する額を全売却代金より母が受け取り、その残りを三兄弟で1/3づつ分けることになります。 このアパート売却金額が保障に相当する・?・・のかな?・・・ 以上は法定相続分を尊重した一例です、他にも分け方はいろいろ考えられ、当事者同士が納得すればどんな分け方してもかまいません。 3.脅迫については警察にひとこと相談しておく事をお勧めします。
お礼
ご回答頂き、有難うございます。 相続権の部分で、説明不足でした。 祖父・祖母の実子は5人です。 内2人(1人は私の父親です)は、すでに他界しており、 伯父には1/5の権利、私には1/10の権利があると考えております。 アパートについては、そういう方法もあるのですね。 参考にさせて頂きます。 本当に、有難うございました。