- ベストアンサー
税務署に届けを出すこと、必要でしょうか。
昨年9月、ある株を売りました。倍になり40万円のプラス。 同年12月、別の銘柄で25万円の損。 証券会社から特定口座年間取引報告書が届きました。 税務署に届けを出すこと、必要でしょうか。 いままで届けを出したことがありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収ありの特定口座なら、申告する必要はありません。 源泉徴収なしの特定口座なら、申告しなければなりません。
その他の回答 (3)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#3です。 ◆法的義務について: もし「源泉徴収なしの特定口座」ですと場合によっては確定申告しなければならないので詳しくお聞きしたのですが、質問者の場合は確定申告は不要です。 理由: (1)給与が一社からのものであり2000万円以下であること。 ※給与が一社からのもので2000万円を超えると確定申告が必要です。また二社以上からの給与ですと、合計が2000万円以下でも確定申告が必要な場合があります。 (2)「源泉徴収ありの特定口座」での株式売買であること。 ※銀行預金の利子の場合も同じですが、「源泉徴収ありの特定口座」での株式売却益は、源泉徴収された段階で納税が完了するので、確定申告を必要としないのです。これを源泉分離課税と言います。 ※課税方式に三つのタイプがあります。 (1)申告総合課税 (2)申告分離課税 (3)源泉分離課税 ◆法的権利について: 質問者は確定申告不要ですが、確定申告すれば所得税が戻る場合があります。(追徴になる場合もありますが)。戻るとしても少しだろうと思いますが。 戻る場合、その権利は5年間有効ですので、確定申告するかどうかゆっくり考えてください。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
給与収入がある場合は、給与の金額。 それは一社の給与なのか、二社以上の給与なのか。 その他の収入の種類と金額。 証券会社の特定口座は、「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」か。 これらの情報を開示して頂かないと、確定申告の法的義務の有無を判定できません。
補足
hinode11さん ありがとうございます。 給与は1社から。1千万弱の年収。 その1社以外の給与なし。源泉徴収あり 以上です。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
特定口座源泉ありの口座は、分離課税で税金がひかれていますから、申告は不要です(税金面の処理は完了しています) 譲渡益が、100万でも、1000万でも、申告の必要はありません
補足
kinchan21さん 感謝。 源泉徴収ありの特定口座です。 勝手に調整してくれると理解していいのでしょうか?