- 締切済み
この場合、借金になるでしょうか?
心臓の病気の人物(A)がいるとします。Aは既婚していますが、妻とは家庭内別居、子供はAの面倒を見ない状況にあると仮定します。もしかりにAが入院して、その入院費をAの弟(B)あるいは妹(C)が負担、また諸般の事情から葬儀などの一切の面倒もBとCが行ったとします。 Aの死後、BCが支払ったお金はAの相続人に請求できるのでしょうか(相続放棄をしない場合)。要するに、遺産相続の時にAの妻や子供に対して「負の遺産」として請求できるのでしょうか。もし請求できるとしたら、どのような準備をしておく必要があるでしょうか。 少し生々しい質問になりましたがご教示よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 Aの妻や子供が面倒にない状況においては、家庭裁判所に申請して負担割合を決めておくのがベターだということですね。曖昧な協力や扶助は無駄になりそうですね。