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面倒を見た人の遺産保険金の権利

妻子あるA氏はB子と同棲していました。彼女の医療費、生活費、家賃、保険料はA氏が払っていました。A氏は自営業でしたので、B子と同棲しながら、B子はA氏のところでパートのように働いていましたが、給与は特に小遣い程度しか渡していませんでした。B子が死んで死亡保険が下りましたが、契約名義人はB子、受取人はB子の子供のC男ですが、保険料を払っていたのはA氏でした。A氏は保険金をB子の面倒を見ていたのだから、C男に保険金を渡すように要求しましたが、相続したのは自分だとして渡そうとしません。B子に対し生活費などを貸していたのだからといってその分をA氏はC男に要求できますか?A氏はB子のための借金を理由に遺産として保険金を要求できますか?またできるとしてどのくらいの額になるのでしょうか?またできないときはA氏の妻はB子の子供に対し不倫を理由に、慰謝料を負の遺産として要求できますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

保険金受取人Cは保険金を返す必要はありません。但し、保険金に掛かる税金は相続税では無くAからCが受けた贈与としての贈与税です。 死亡保険金は死亡保険金受取人が固有財産として一切他の事情に関係無く受け取る事が出来ます。極論を言えば相続持ち分を大きく超えた保険金でも減殺請求が出来ないのです(持ち分計算には保険金を含めます)。それと税金の計算は別になります。 但しCが受け取る保険金が「A氏の事業経費とする保険」(死亡退職金を担保する保険契約)の場合は相続財産・相続税で計算します。 如何なる事情でも「保険事故発生時点での保険金受取人」を後から契約者都合で変更する事は許されません。勿論解約して解約返戻金を取る事も原則出来ません(保険会社が保険事故発生を知る迄なら解約返戻金を請求可能です)。

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回答No.2

基本的なこととして、 保険金は「相続」されません。 要求するのは、何でもできますが、支払う義務があるということとは別です。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)B子に対し生活費などを貸していたのだからといってその分をA氏はC男に要求できますか? (A)借用書があれば、請求できます。 ただし、C男が相続放棄をすれば、請求できません。 (Q)A氏はB子のための借金を理由に遺産として保険金を要求できますか? (A)先の答えと同じ。 借用書があれば、請求できます。 ただし、C男が相続放棄をすれば、請求できません。 保険金は、相続財産ではないので、 相続放棄をしても、保険金を受け取る権利は消失しません。 相続は、民法の相続によって規定されます。 保険は、商法の契約なのです。 従って、保険金は、契約に基づいて支払われるものであって、 相続とは無関係なのですよ。 (Q)またできるとしてどのくらいの額になるのでしょうか? (A)借用書の金額。 (Q)A氏の妻はB子の子供に対し不倫を理由に、慰謝料を負の遺産として要求できますか? (A)できません。 妻が請求できるのは、B子に対してのみです。 B子が生きている時ならば、請求することが可能で、 請求しているときにB子が死亡したら、負の遺産となります。 ですが、すでにB子が死亡しているのですから、 死者に対して、慰謝料は請求できません。 詳しくは、弁護士に相談してください。

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