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面倒を見た人の遺産保険金の権利
妻子あるA氏はB子と同棲していました。彼女の医療費、生活費、家賃、保険料はA氏が払っていました。A氏は自営業でしたので、B子と同棲しながら、B子はA氏のところでパートのように働いていましたが、給与は特に小遣い程度しか渡していませんでした。B子が死んで死亡保険が下りましたが、契約名義人はB子、受取人はB子の子供のC男ですが、保険料を払っていたのはA氏でした。A氏は保険金をB子の面倒を見ていたのだから、C男に保険金を渡すように要求しましたが、相続したのは自分だとして渡そうとしません。B子に対し生活費などを貸していたのだからといってその分をA氏はC男に要求できますか?A氏はB子のための借金を理由に遺産として保険金を要求できますか?またできるとしてどのくらいの額になるのでしょうか?またできないときはA氏の妻はB子の子供に対し不倫を理由に、慰謝料を負の遺産として要求できますか?
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