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医療費控除、同居の義両親と合算は可能?

私・夫・1才の息子、私の両親の5人で一緒に暮らしています。 昨年2人目を妊娠し、つわりもひどかったこともあり通院していたので、私たち家族3人だけで、昨年の医療費が6万円となりました。 10万円に満たないので、医療費控除の申請はできないのですが、この場合私の両親の分と合算することは可能なのでしょうか? 私は専業主婦のため、主人で申請するのですが、そうすると私の両親なので義両親となります。 両親は2人とも働いていて、父の医療費だけで10万円は越えています。 母も通院しているので、5万円以上はあると思います。 どのように申請すればよいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

納税者自身が払ったことは必要な条件ですが 扶養していない者の分を払っても 控除の対象にはなりません(単なる好意で支払っただけのことです) ですから、 納税者が支払う妥当性があり  かつ 納税者が支払った医療費が 控除の対象です  税務署は 税金を収納するのが任務で 税金を減額するのが任務ではありません(この前提を失念すると見当はずれになります) 課税できるものには課税します  控除なり非課税の根拠が明確な分だけが 控除・非課税になります 根拠に疑義があれば 否認されるか 調査で判定になります

yougot
質問者

お礼

結局扶養関係にないといけないということなのですね。 確かに税務署の任務は税金を収納することですね。 それを忘れないようにします。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

単純に家族だから合算できるとは、扶養関係にあればよいとかいう問題ではありません。 納税者自身 (ご質問のケースでは夫) が払ったかどうかです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yougot
質問者

お礼

生計は共にしており、医療費は家計費から出しています。 ・・・となると? なかなか難しいですね。 ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

扶養関係にあれば可能ですが 独立して生計を維持しているようですから 無理でしょう 違法を承知で(脱税)行った場合どうなるかは判りません

yougot
質問者

お礼

生計は共にしていますが、扶養の関係にはありません。 違法となるのであればもちろん申告するつもりもありません。 ご回答ありがとうございました。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

家族全員、合算可能です。 http://www.yea-h.net/social/iryouhikoujo/ 通常の常備薬、通院費用も含めて、一番税率の高い人が申告するのがおトク。

yougot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にしたいと思います。

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