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借家の一戸建てで素泊まりの民宿
一ヶ月ほど前に3年契約で結構お洒落な一戸建てを賃貸しました。 ところが先日、近所に住んでいた親戚が突然引越したことから、 その親戚の持ち家が空いてしまい、現在は交通の便も考えて、親戚が住んでいた方の一戸建てに暮らしています。 結局、3年契約で借りた一戸建ての方は空いてしまい、父がサックスの練習場兼倉庫として使っている始末です。 そんな状況を見兼ねたインテリアコーディネーター(か何かだったと思います^^;)の資格を持っている母が、 ライダーや観光客の方のための素泊まりの小さな民宿(=食事は出さない)でもやったらどうかという提案をしているのですが、 そもそも借家の一戸建てで、素泊まりの民宿などやっていいものでしょうか? 母と大家さんの仲があまり良くないことが気にはかかりますが、 小規模であれ、まず大家さんの許可は得なければなりませんよね? また民宿をやるためには、宿泊業としての申請と 食品衛生管理者の講習を受けなければならないと聞いたことがあるのですが、 食事を出さない素泊まりの民宿でも食品衛生管理者の講習を受けなければなりませんか? 色々と書いてしまいましたが、質問をまとめますと、 ・借家の一戸建てで、素泊まりの民宿をやっていいのか?その際は必ず大家さんの許可が必要か? ・食事を一切出さない素泊まりの民宿でも食品衛生管理者の講習を受けなければならないのか? です。 詳しい方いらっしゃいましたらどうぞ宜しくお願いします。 p.s,空いてしまった借家の賃貸契約をやめて、親戚の一戸建てにそのまま住めばいいという話もあるのですが、 母が何だかやる気になってしまっており、出来れば手助けをしたいという気持ちでいます^^;
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- coffeecan
- ベストアンサー率55% (155/280)
No.3です。追記いたします。 お住まいがどちらかは分かりませんが、民宿・間借りは「過激派のアジト」にされやすいため、警察にマークされます。 不動産業や家主業をしている方々も、そういう警察の訪問を受けたり、捜査協力を良くしています。 知らない人をご自分の家に泊めるのは大変リスクの高い仕事す。 お父様と共同ならまだしも、お母様だけですと不安もあるのでは? そのあたりも良くご家族で相談されることをおすすめします。
- coffeecan
- ベストアンサー率55% (155/280)
家主の許可は絶対に必要です。 許可無く賃借建物の「利用目的」を変更した場合、契約解除および賠償責任が生じます。 家主が許可するかどうかは聞いてみないとわかりません。 ただ、順番としては 法人または個人事業主として事業開始 旅館法による許認可を受ける 食品衛生管理者を置く のがまず筋です。 また、家主が許可する場合でも、今の賃貸借契約ではなく、法人または個人事業主との事業用不動産賃貸借契約に切り替わります。今の賃貸借契約の残りで、というわけには行きません。 当然家賃も今のままとは違います。(当方千葉県東京通勤圏ですが、マンションなどの事務所使用は、居住用家賃の1.5倍~3倍以上です) また礼金敷金のかわりに保証料として、家賃の10倍以上から100万円単位のお金を預けることが多いです。 それでやっていけそうであれば、家主に聞いてみては? 私見では、契約期間がもったいないどころではないので、解約を勧めます。
- kuri_kurio
- ベストアンサー率59% (290/489)
1,大家さんの許可は必須です。 許可を得ずに民宿を行った場合退去させられてしまいます。 なお住居することを目的として契約されている場合は難しいでしょう。 2,食品衛生法以前に旅館業法による許可が必要です。 各種要件がありますので通常の一戸建て住宅ではすんなり 許可してもらえない可能性もあるでしょう。 また、素泊まりとは言え宿泊者の希望などにより飲物の提供くらいは 行う可能性がありますから食品衛生管理責任者は置いておかれたほうが良いでしょう。 3年契約したものとはいえ不要ならお返しになったほうが 良いのではありませんか? どうしても民宿を経営されたいのならご親戚の家のほうでされたほうが 良いでしょう。
お礼
>3年契約したものとはいえ不要ならお返しになったほうが 良いのではありませんか? >どうしても民宿を経営されたいのならご親戚の家のほうでされたほうが良いでしょう。 大家さんからの快諾を頂いたことで、母が俄然やる気になっておりまして--; 難しいところです。。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
大家さんの許可を得るのは当たり前です。 普通は許可しないと思いますけど。
お礼
そうですね。大家さんの許可は頂きました。
お礼
お返事が遅れて申し訳ありません。色々と大変なんですね。。 >また、家主が許可する場合でも、今の賃貸借契約ではなく、 >法人または個人事業主との事業用不動産賃貸借契約に切り替わります。 >今の賃貸借契約の残りで、というわけには行きません。 先日、大家さんから快諾を頂きました。 ただ、もし民宿を開始すれば不特定多数の人間が出入りするため 家屋の傷みもあるだろうと思いお金のことも話したのですが、追加のお金は一切いらないとのことでした。 しかしやはりこのような場合でも、契約上、事業用不動産賃貸借契約というものに切り替えなければならないのでしょうか。