所得税・住民税の扶養控除についてです
ABCの兄弟3人暮らしとします
それぞれバイトで給与が年収133万とします
AはBを所得税・市民税の扶養にし
BはCを所得税・市民税の扶養にし
CはAを所得税・市民税の扶養にすることは可能でしょうか?
所得控除65万と扶養控除38万で103万(住民税の場合98万)が控除さて
合計所得が38万以下になるため扶養控除の条件は満たせるかなと思ったのですが
それと合計所得38万という数字についてですが
これは所得税の基礎控除の額が基準になっているのでしょうか?
だとすると住民税の基礎控除は33万かと思いますが
住民税の扶養条件も合計所得38万以下となっています
便宜上統一されているのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします
お礼
ご回答ありがとうございます。