• ベストアンサー

扶養の所得税について

私は40才のシングルマザーです 今月から 某会社に入社しました そこで教えて下さい 扶養についてなのですが 所得税が 婚姻暦 ありと無しとでは違うので 婚姻暦を教えて下さいと言われました これは 婚姻暦ありの 子供を扶養につけるのと 婚姻暦なしの子供扶養につけるのとは 所得税が変わってくるのですか? どなたか詳しくわかるかた教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税が 婚姻暦 ありと無しとでは違うので… 「寡婦控除」が適用されるかされないかの違いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >これは 婚姻暦ありの 子供を扶養につけるのと… 子どもを「扶養控除」の対象にすることと、「寡婦控除」を受けられるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 離婚や死別された人で、「合計所得金額」(収入ではない) が 500万以下なら、子どもがいなくても寡婦控除がもらえます。 500万以上あるなら、控除対象になる子どもを養っていなければ寡婦控除はもらえません。 「合計所得金額」(収入ではない) が 38万以下の子どもを養っているなら、寡婦控除のほかに「扶養控除」ももらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gin-tan
質問者

お礼

寡婦控除 が付くのですね 全く知りませんでした ありがとうございました 助かりました

関連するQ&A