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分筆登記と複雑な遺産相続問題
父Aが所有している土地(甲)の上に基礎付建物(乙)がありました。 1年前にAが死亡し、現在(乙)の所有者および名義は母Bとなっています。(乙)は、現在Bが占有しており、(甲)は長男Cと次男Dで分筆登記する(近々、遺産分割協議予定)予定です。 先日、別の店舗建物付土地(丙)を更地にして売却する話がBからもちあがり、Cはそれに同意しました。 AおよびB、Cはその(丙)上の店舗建物(丁)で5年間仕事を協同し、Aの死亡後は店舗の経営権をC名義に変更しました。 また、実質的に経営上の金銭管理を含めCが1年間店舗運営しております。(Bに店舗使用料債務があり1年間未納) 現在、(丙)と店舗建物(丁)の所有者および名義はBです。(Cへの店舗使用料債権を所持) 先の話に同意したCは、突然、分筆登記後に自己持分の土地を売却する意思と金銭的な自己の取分を主張しており、BとDは土地の売却に反対しております。 すると、Cは建物が被っていない土地を売却し、被っている土地は相続放棄するという意思を主張しはじめました。 相続放棄部分には、あらたに長女Eが加わり同様に、更地で売却した金銭的取り分を主張してます。 Cには更地での評価額の価格賠償をしなければならないでしょうか? Eにも更地での評価額の価格賠償をしなければならないでしょうか? 複雑な内容で大変恐縮ですが、どうかご教示下さい。 もし類似判例などございまいたら併せてよろしくお願いします。
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- ben0514
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回答No.2
noname#107982
回答No.1
お礼
法律の専門家によく相談してみます。 ありがとうございました。