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教えてください。お願いします。m(_ _)m

今までに国民年金を19ヶ月、プラス厚生年金を11ヶ月、プラス国民年金を79ヶ月ぐらい払っているのですが、統合失調症で精神障害者2級になって保険料を免除にしてもらって、60歳まで免除になっていたとして、60歳を越えた後に病気が治って障害年金をもらえなくなったとしたら、もらえる老齢国民基礎年金は、満額の半分になるのでしょうか? 今まで払った分の保険料の分は計算されるのでしょうか? 今の制度が続いたとすると、その場合の老齢基礎年金はいくらになりますでしょうか? 教えてください。 お願いします。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 ご質問の件ですが、計算式は次のとおりです。 老齢基礎年金(年額)  =(792,100円 × 月数)÷(加入可能年数 × 12) 月 数  = 保険料(国民年金、厚生年金保険)を納付した月数 +    保険料の4分の1免除を受けた月数× 5/6 +    保険料の半額免除を受けた月数 × 2/3 +    保険料の4分の3免除を受けた月数 × 1/2 +       保険料の全額免除を受けた月数 × 1/3 加入可能年数  = 40年 × 12か月 = 480か月[原則]  (※ 480か月きっちりと保険料を納付して初めて、満額。) そのほか、いわゆる「サラリーマンの妻」(夫の健康保険で扶養されている妻)の期間(第3号被保険者の期間、と言います)は、保険料納付済の期間になりますから、それにも注意してください。 すぐ計算できると思いますよ。 計算結果が、おおよその老齢基礎年金額になります。

yuu78787
質問者

お礼

kurikuri_maroonさんはじめまして。 詳しいご回答ありがとうございます。^^

その他の回答 (4)

回答No.5

障害2級は法定免除となりますので、今のところ、3分の1の計算となります。(全額免除と同じ、部分免除は関係なし) 国庫負担分の引き上げいわれてますが、まだ、実現しそうにないですね。 結論として#2の方の計算でだいたいあっています、厚生年金11月分のプラスありますが、数字的には少なく、約40万と見込まれるでしょう。 もちろん、今まで払った分の保険料はいかされて、プラス法定免除分になります。

yuu78787
質問者

お礼

tamarinn20さんはじめまして、ご回答ありがとうございます。^^

回答No.4

#3の補足です。 「(加入可能年数 × 12)」の部分は「480」としてくださいね。 少々言葉不足で申し訳ありませんでした。

yuu78787
質問者

お礼

kurikuri_maroonさんわざわざ何度も詳しく書いていただいてありがとうございます。m(_ _)m

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.2

こんにちは 全額免除期間は、納付の3分の1としてが給付に反映されます。 20歳からきちんと納め、納付期間が109ヶ月、全額免除期間が371ヶ月とすると老齢基礎年金の給付は年額約383,948円、満額の半額に少し足りないぐらいになります。 未納期間があれば、さらに少なくなります。

yuu78787
質問者

お礼

blue_roseさんこんにちは、はじめまして。 ご回答ありがとうございます。^^

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>老齢国民基礎年金は、満額の半分になるのでしょうか? 国民年金の免除期間に比例した老齢基礎年金支給額は、納付した場合の1/3の 計算になります。 >今まで払った分の保険料の分は計算されるのでしょうか? 計算されます。

yuu78787
質問者

お礼

momo-kumoさんはじめまして。ご回答ありがとうございます。^^

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