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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の受給年齢について…)

障害年金の受給年齢について

このQ&Aのポイント
  • 息子が65歳になるまでに症状が治らず、その後も障碍が続いた場合、障害年金はいただけるのでしょうか?それとも老齢年金になってしまうのでしょうか?
  • 息子が60歳を超えた後で新しい治療法などが開発され症状が治って障碍者と認定されなくなった時、障害年金は止められ老齢年金だけになるのでしょうか?
  • 基礎年金は免除期間も期間には含まれるようですが、掛け金が少なく、厚生年金は6年ほどしか掛けていないので法律改正後加入期間が10年に短縮されても要件を満たしません。到底、暮らしていけるほどの老齢年金はもらえないと思います。生活保護になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ご質問の件についてお答えしたいと思います。 まず最初に、65歳以降について。 以下の組み合わせの中から、いずれか1つを選択して受給します。 1 障害基礎年金+障害厚生年金 2 障害基礎年金+老齢厚生年金 3 老齢基礎年金+老齢厚生年金 このうち、障害基礎年金および障害厚生年金は、その障害の程度によっては、いつでも級下げや支給停止があり得る性質を持っています。 治療法が進歩すれば、当然、障害の程度の軽減も期待でき、それによって障害認定基準なども変わってゆくことになりますので、そういう意味でも、級下げや支給停止の可能性は常に頭に置いておく必要があると言えます。 法により、障害基礎年金や障害厚生年金を受ける者は、1年から5年までの指定された間隔(たとえ同じ障害名であっても、ひとりひとりによって異なります。)で、原則として、その指定された年の誕生月の末日までに障害状況確認届(更新用診断書)を提出しなければならない義務があります。 提出の結果として「(その後の)診断書の提出が不要」という「永久固定」の認定を受けないかぎりは、障害基礎年金や障害厚生年金を受け続ける間、更新用診断書の提出は半永久的に続けられなければなりませんし、言い替えれば「常に支給が止まり得る」という可能性に直面し続けなければなりません。 以上のことを考えてゆくと、結局、老後に関しては、「永久固定にならないかぎりは、障害基礎年金や障害厚生年金に期待することは適切とは言えない」ということが言えてきます。 つまり、上記の組み合わせの1から3までのうち、できれば、組み合わせ3の受給額をできるだけ多く確保できるような方策を考えてみようではないか、ということになります。 厚生年金保険被保険者期間がたとえ6年だとはいえ存在するわけですから、老齢基礎年金の受給資格期間(現行では25年。平成27年10月以降は、消費税率アップを前提に10年に。)を満たせば、老齢厚生年金も出ます。 要は、その額の多い・少ないにはこだわらずに、とにかく老齢基礎年金をキープできるようにしておくこと。そのことが大事だと思います。 障害基礎年金を受ける国民年金第1号被保険者、ということで法定免除(保険料全額の納付義務の免除)を受けているわけですから、その分、老齢基礎年金は、その免除期間に関しては、本来の2分の1(平成21年4月分から)ないし3分の1(平成21年3月分まで)としてしか計算されません。 これを避けるには、現行では、追納といって、本来納付するべきときから10年以内に保険料を納めることが認められており、所定の手続きによって追納すれば、その分だけ、上記のような老齢基礎年金の減額を防げます(但し、本来納付すべきときから2年を超える分を追納で納める場合は、加算金がプラスされてしまいます。)。 また、平成26年4月からは、特に希望する場合は、法定免除の対象となる者であっても、追納という形をとらずに、通常どおりの保険料納付という形で納めることができるようにもなります(参考URLにお示しするPDFファイルをぜひごらん下さい。)。 したがって、私としては、老齢基礎年金を可能なかぎり多めに確保でき得る上述のような方法(追納など)を知っておくことも非常に大事なことなのではないか、と考えます。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf
korokun01
質問者

お礼

解りやすく、親切、丁寧な説明でよく理解できました。親身になっていただいた回答、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

>障害年金を選んだ場合、その後も数年に1回、医師の診断書による申請が続くのでしょうか? そうです。3年に一回診断書の提出が必要です。

korokun01
質問者

お礼

お忙しい所わざわざの回答、本当にありがとうございました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

65歳になられたら、障害年金か、老齢年金か選ぶことになります。両方はもらえません。 厚生年金は6年、それ以外は国民年金ですね。 免除されている期間は払っているものとして計算されますから、受給資格はありますよ。 ただし、免除されて払っていないので、貰える金額は減ることになります。

korokun01
質問者

お礼

親切なご回答、本当にありがとうございました。

korokun01
質問者

補足

早急なご回答ありがとうございました。…障害年金を選んだ場合、その後も数年に1回、医師の診断書による申請が続くのでしょうか?…ご存知でしたら教えていただければ幸いです。

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