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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金(老齢基礎年金)の任意加入について)

国民年金(老齢基礎年金)の任意加入について

このQ&Aのポイント
  • 老齢基礎年金の任意加入について知りたいです。
  • 60歳過ぎても働くサラリーマンなどは加入できないのでしょうか?
  • 老齢基礎年金が少ない分を取り返せる要素はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.6

No.1です すみません、どうも、先に書いた内容は違っているようです。 条文を読むと、厚生年金が40年を超えた場合は、40年で打ち切り。 ただし、当分の間、厚生年金(20~60歳前までの部分に限る)+国民年金の合計が40年を超えても(つまり、基礎年金満額) 厚生年金加入期間が40年に達するまでは、厚生年金から、基礎年金に相当する額(経過的加算)が支給される、と取れます。 つまり、質問者さんの場合、65歳まで働くのであれば、5年間免除期間があってラッキーってことになるようですね。 この話は、専門家でも勘違いしているケースが多いという難しいところだそうで、 日本年金機構のサイトに載っている文面も、上述のような突っ込んだ内容までは書かれていないようです。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。何度も調べていただいて本当にすいません。自分自身混乱していたのですが、何とか整理がつきそうです。 どうやら、なんとか金額的には追いつけるようではあるのですね。 お手数おかけしました。

その他の回答 (5)

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.5

>すみません、まだ、うまく飲み込めていないのですが、結局老齢基礎年金は満額にならないけれども、60歳以降働いた場合、老齢厚生年金にそのぶん上乗せされると言うことでしょうか? つまりその例えば60歳到達時に40年間支払っていて老齢基礎年金も満額でさらに働いて厚生年金を支払っていくAさんと私のように35年間しか支払っていない人で同様に60歳以降厚生年金を支払っていくBさんの場合でその他の条件が同じ場合、ここの部分で追いつけるのでしょうか?(その場合60歳以降のAさんとBさんの支払う厚生年金保険料に差がでるということでしょうか?Bさんが60歳以降支払金額がAさんより多くなる?)それともそれはやはり追いつけないという意味でしょうか? Bさんが60才から厚生年金で5年間働けば、 基礎年金受給額はAさんと同額になります。 基礎年金部分が60才時点で満額(480月)以下の場合、 60以降厚生年金で働けば、65才までは、 満額まで増えます。 たとえば、60歳時点で35年の場合、 あと5年間働けば、満額です。 従って基礎年金部分の受給額は、 Bさんが60才から5年間働けば、AさんBさんの差はありません。 Aさんは、基礎年金は増加せず、報酬比例部分しか増加しません。 Bさんは、基礎年金部分と報酬比例部分の両方が増加。 両人の収入が同じなら、報酬比例部分の増加額は同じ。 Aさんからすれば不公平に見えるかも? 給料からひかれる保険料もA、Bさんは全く同額。 保険料は収入でのみ決まります。 基礎部分が満額である、なしは関係ないです。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 Bさんもこの場合、Aさんに結局追いつくと言うことですね。 たしかにAさんから見たら不公平感はあるでしょうね。

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.4

No.1 追加の回答です 60歳以降は厚生年金に入っている限り、老齢基礎年金には反映されないので、 ここまで、35年しか老齢基礎年金の加入期間がなくても、それ以上はカウントされません。 ですが、厚生年金に65歳まで加入すれば、老齢厚生年金として支給されるので、 実質的には、老齢基礎年金が40年分あることになります。 で、60歳まで40年納めた人に対して、35年の人が追いつけるか? というお尋ねですが、 そりゃあ、無理ですよ。40年納めた人の立場がないでしょ。 基礎年金自体は40年が加入のリミットですが、厚生年金に入っていれば、 基礎年金に相当する額が41年以降も積み上がりますから、50年でも55年でも可能です。 働いている年数が同じである限り、どこかで未納期間があれば、追納をしない限り、 その年数分は、どうしたって、未納期間のない人より少なくなります。 ただ、実際に受取る年金額は、厚生年金の報酬比例部分(2階部分)によって変わるわけですから、 定額部分の基礎年金がどうこうって、こだわる必要はまったくないのですがね。 おっしゃることは、何となく解る気がするのですが、はっきり言ってこだわり損かと。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

厚生年金の被保険者期間が20歳前と60歳以降にある場合、報酬比例部分とは別に経過的加算額として加入月数×定額(1,600円位)支給されます。 基礎年金はあくまで20歳~60歳前の期間のみです。 定額は老齢基礎年金の満額を480ヶ月(40年)で割った額です。実質的には、国民年金を納めた事になります。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 経過的加算というのが今回のお話のキーポイントのように思います。 名目的なことはどうでもよくて、トータルの金額がどうなるか(違いが出るか)、気になり、投稿いたしました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

国民年金の満額を希望しているが、やめたほうがよい。 満額でどのくらいもらえるのか知っていますか?金額を知ったら唖然となりますよ。 これが厚生年金だと倍以上に違う(多い)んです。年金で一番受給額が少ないのは国民年金。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 満額と今回の場合、差額は年間数万かもしれませんが、ある程度生きると元はとれるので、払ったほうがいいと言う意見も見受けましたので今回質問いたしました。

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

たしかに、60歳以降も働いて、厚生年金に加入しているのであれば、国民年金の任意加入はできません。 ですが、それは、あまり意識することではありませんよ。 厚生年金は、場合によっては15歳から70歳前まで加入するかもしれませんが、 この場合、20歳前と60歳以降の部分については、老齢基礎年金に反映されません。 ってことは、払い損? 保険料は一緒なのに・・・ ですが、そんなことはなくて、老齢基礎年金に反映されない部分は、 しっかり、厚生年金から年金が支給されるんです。 本来の老齢厚生年金は、いわゆる2階部分だけで、1階部分は老齢基礎年金ですが、 60歳以降に加入した分については、1階部分も老齢厚生年金になるというわけです。 ですから、老齢基礎年金が満額にならないことは問題ではありません。 老齢厚生年金から、同じ額が出るんですから。名前が違うだけですよ。 もちろん、過去に免除を受けて10年以上経ってしまったものは、どうしようもない話。 「本当の満額」を受給することは、もはや不可能ではありますけど、 60歳以降に増やす年金として、老齢基礎年金の満額にこだわる意味はないということです。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 すみません、まだ、うまく飲み込めていないのですが、結局老齢基礎年金は満額にならないけれども、60歳以降働いた場合、老齢厚生年金にそのぶん上乗せされると言うことでしょうか? つまりその例えば60歳到達時に40年間支払っていて老齢基礎年金も満額でさらに働いて厚生年金を支払っていくAさんと私のように35年間しか支払っていない人で同様に60歳以降厚生年金を支払っていくBさんの場合でその他の条件が同じ場合、ここの部分で追いつけるのでしょうか?(その場合60歳以降のAさんとBさんの支払う厚生年金保険料に差がでるということでしょうか?Bさんが60歳以降支払金額がAさんより多くなる?)それともそれはやはり追いつけないという意味でしょうか?

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