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他企業の株式の過半数の取得について

同業他社の株式の60%を買い取るには、当社としてどの様な手続きが必要でしょうか?例えば臨時の株主総会の決議を要するとか、取締役会の承認で用を足すのでしょうか?ご指導お願いいたします。

みんなの回答

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.3

>買収先の会社の社長を兼務することは、競業避止義務違反には成りませんか? 当てはまらないと思いますが。 参考 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm

noname#145046
noname#145046
回答No.2

原則は、ANo.1さんの回答通りですが、 御社の定款の規定に特別の規定があれば、そちらが優先適用されます。 まず、定款を確認されることをお勧めします。

ds3910
質問者

お礼

お礼が遅れまして、ありがとうございました。定款に別段の規定を設けておりませんでした。参考になりました、今後とも宜しくお願いします。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

取締役会の承認だけでよいと思います。

ds3910
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい恐縮です。非常に参考になりました、また、質問の機会には是非宜しくお願いいたします。

ds3910
質問者

補足

ありがとうございました。企業の株式の過半数を取得すると言う事は、企業買収に成る訳ですよね。そこで、買収先の会社の社長を兼務すらことは、競業避止義務違反には成りませんか?ご指導お願いいたします。

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