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19年以降に住宅やマンションを買った方は損?

去年の夏に新築マンションを購入しました。 先日、住宅ローン控除をしに税務署に行きました。 年収520万で戻り金額は9万円位でした。 去年から住民税からの控除が受けれなくなり、役所に問い合わせたところ管轄が変わった(支払いの)だけなので、受け取る側としては今までと変わらないような事を言われたのですがいまいち良くわかりません。 おととしだか、住民税からの控除が受けれなくなるから今買わないと損だとか不動産業者があちこちでふれ回っていたそうなのですが・・・ 地方によって違うでしょうが、19年以降と以前と税額の戻り金はどの位違うのでしょうか?もしくは損だったのでしょうか?

みんなの回答

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.2

住宅ローン控除(正式名称は違いますが)は、従来から国税である所得税のみが対象であり、住民税ではその適用はありませんでした。 >去年から住民税からの控除が受けれなくなり などということはもともとありえません。 ただ、税源委譲によって、19年度から所得税の税率が低くなり、住民税の税率が高くなりました。 このことで、従来なら住民税から充分な控除が受けられたものが、不利益をこうむる状況が生じることになったのです。 そこで、本来住民税では適用されないはずの住宅ローン控除を、その不利益をこうむる部分に限り、住民税でも適用することになったのが事実です。 なので、役所の返事がそうなったということです。 例で説明すると、 課税所得100万 住宅ローン控除前の所得税(10%)10万 住宅ローン控除8万 所得税2万 住民税(5%)5万 所得税・住民税の合計7万 だったのが、 課税所得100万 住宅ローン控除前の所得税(5%)5万 住宅ローン控除8万 所得税0 住民税(5%)10万 所得税・住民税の合計10万 になるので、 課税所得100万 住宅ローン控除前の所得税(5%)5万 住宅ローン控除8万 所得税0 住宅ローン控除前の住民税(5%)10万 住宅ローン控除の残り3万(8万-5万) 所得税・住民税の合計7万 としたのです。 ※話を簡単にするため、定率減税や国税と地方税の課税所得の相違などは無視しています。 19年以降は、住宅ローン控除を受ける際に2つの方式のどちらかを選べるようになったので、このような規定の適用は受けれません。 そもそも、住宅ローン控除にしても、これまでもかなり変更をされており、(時限立法なもので)損得を考えてみても仕方が無いと思います。

donpati
質問者

お礼

>損得を考えてみても仕方が無いと 買ってしまったものは仕方がないのですが、不動産やさんの言ってる意味が知りたいのです。 10年前より、どんどん控除額が減ってきているみたいですね。 やはり18年と19年では損しているように思えるのですが・・・ >19年以降は、住宅ローン控除を受ける際に2つの方式 こちらも私に聞く事なく税務署の職員が15年と勝手に決めてしまったのですが 住宅ローンは最初が苦しいので10年の方が良かったのかと思うのですが・・ 何だか税金の事は難しくて良くわかりません。 有難うございました。

回答No.1

こちらに『居住の用に供した年の違いによる控除限度額の表』がありますので、参考にしてみてください。 『3 住宅借入金等特別控除等の控除額』のところです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
donpati
質問者

お礼

やはり控除金額が毎年どんどん減らされえちるようですね。 18年に購入したのと19年とでは、違いがあるようなのでここを不動産やさんは言っていたのでしょうか・・・ 有難うございました

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