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養育費
養育費のことです。夫と夫の元妻との間に中学生の子供が1人おり元妻が扶養しています。離婚して約8年間、月5万円の養育費を支払っております。 離婚当初は単身だったのですが、私と再婚し長男を授かり、今2人目を身ごもっています。 前々から、その取り決めに不満を持っていたのですが、今回、家計が厳しくなり相談せざるおえなくなりました。 夫の収入は月27万円前後。離婚前からのローンも残っています。 こんな中、減額などできるものなのでしょうか? 私が、夫と前妻との取り決めに口出しし、家庭裁判所などへ相談できるものでしょうか? ちなみに(かなり余談ですが)離婚理由は前妻の「好きな人と再婚したいから」でした。
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- shu-hikaru
- ベストアンサー率51% (110/214)
養育費の減額請求はできますよ。 ただし、ご質問者様からでは無く、旦那様からであれば、ですが。 しかし、勘弁して下さい。 養育費は、元妻さんに支払うお金では無く、お嬢様に支払うお金なのですよ。 血の繋がったお父様から減額請求され、その理由が 『再婚し、子どもが二人できたら生活費が足りないから』では、 非行に走っちゃいそう、お嬢様が可哀相すぎて、私は泣きたいです。 余談ですが、『給与の差し押さえ』は 『給与から税金や社会保険料を差し引いた額が44万円以下ならば、その4分の1を、 44万円以上だと33万円を越えた額が差押の対象となる。』って決まってること、ご存知です?。 つまり、27万円の手取りなら5万円の支出をしても生活できるって判断なワケですよ。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
>こんな中、減額などできるものなのでしょうか? 子は等しく親の養育を受ける権利を有します。 これは、元妻の子にも質問者さんの子にも当てはまります。 質問者さんの子の養育が経済的に厳しくなっているのに、元妻の子を優遇して養育される根拠はありません。 養育費の減額は、民法880条(扶養関係の変更または取消し)を根拠に行います。 養育費は離婚当時の状況によって決定しますが、その後のお互いの状況の変化(再婚・新しく子供が生まれた・病気療養となったなど)によって見直すことはたいして珍しいことでもありません。 具体的には、夫と元妻の年収をベースに、一定の相場に従って養育費の月額を家庭裁判所の調停または審判を経て変更することになります。 相場については裁判所が公開していますので、参考URLでご確認ください。 あらかじめ、何人かの弁護士に相談してアドバイスを受けておいたほうがいいでしょう。 >私が、夫と前妻との取り決めに口出しし、家庭裁判所などへ相談できるものでしょうか? 養育費は夫と子(または親権者たる元妻)の問題ですので、質問者さんは当事者適格がありませんので、夫が手続きをする必要があります。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
養育費を貰う権利を持っているのは、元妻ではありません。 その中学生になる子供が持っている権利です。 子供には成人するまでは親に養ってもらう権利があり、親は養育しなければならないという義務を負ってます。 これは離婚したからと言って消滅したりしません。 養育費とは親権を手放して直接養育できない方が支払う代償です。 その子供の持つ権利について、赤の他人が口出しできるわけありません。 前々から不満が・・・・ということは再婚したときから毎月5万支払っていたのを知ってたのでしょう。 家族計画というのは自分達の経済状態をまず考えるべきです。 この経済状態では二人目は無理だ。と思うのが順当な話であり、2人目が出来たから5万はもう払えない。ではおかしいのですよ。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
契約の履行義務は、それに至る経緯やその後の状況変化に無関係です。 (契約に再婚して生活が苦しくなったら減額する と条項が入って いればもちろんそれが有効になりますが) その契約にあなたが口をはさむことは出来ませんし、法律は(たぶん) 相手にしてくれません。 もちろん、当事者同士(夫と元妻)の合意があれば契約内容の変更は 可能です。 あなたのできることは、夫に文句をいうことだけですがその際よく 考えて欲しいのは、 ・あなたの要求は契約履行の義務を果たしている夫を苦しめることに なりませんか? ・あなたも明日その立場になるかも知れない。 その際、当事者として義務の不履行って許せますか?