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サラリーマンからフリーになった場合の確定申告について
昨年(2007年の11月末)勤めていた会社を退職し、 12月よりフリーランスとなったものです。 勤めていた会社では源泉されていたのですが 年末調整がされていないので今回初めて確定申告を行います。 タックスアンサーなどを読んでも わからない点が色々あり、お恥ずかしながら質問させて頂きます。 1.11月末分までは給与所得があり 12月にフリーで1度だけ仕事を行い66,666円の請求をし、 その報酬は今年1月になってから入金(60,000円)がありました。 フリーの報酬は支払い先にて源泉徴収(10%=6,666円)してもらっています。 (作業日)(請求日)(入金日)どの段階が収入日となるのでしょうか? 今回の場合は19年度の確定申告で申告が必要でしょうか? 必要な場合、青色申告(?)の収入にはどのように記入すれば良いのでしょうか? 2.1~11月末までは全勤務先より給与所得がありました。 青色申告の「収入」の欄にはその給与所得も記入するのでしょうか? それとも、青色申告の用紙にはフリーになってからの収入のみを 記入することになるのでしょうか? 3.青色申告の経費については、フリーになってからの経費のみが 認められる、と考えればよいのでしょうか? 4.退職金が支給されたのですが、支給日は本年1月でした。 申告は、19年度でしょうか?20年度になるのでしょうか? また、退職金の中から住民税(退職~本年5月分まで)を 会社から払って貰うため「住民税預かり」として引かれております。 この場合の記入方法は退職金として支給された金額か、 住民税を引いた手取りの金額か、どちらをどのように記入すればよい物でしょうか? いろいろ調べながらやってみてはいるのですが 判らないことだらけで困っており、質問させて頂きました。。 よろしくお願い申し上げます。
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>今回の場合は19年度の確定申告で申告が必要でしょうか… 青色申告のうちの「現金主義」を届け出てある場合のみ、20年分です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/10.pdf 青色申告でも現金主義以外の場合はもちろん、白色申告の場合は、19年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >(作業日)(請求日)(入金日)どの段階が収入日となるのでしょうか… 「収入日」ということであれば、経理方法の如何に関わらず、実際にお金を受け取った日です。 「売上の計上日」という意味であれば、前述の現金主義の場合を除いて、作業が完了して引き渡しを終えた日です。 請求書を書いた日ではありません。 >フリーの報酬は支払い先にて源泉徴収… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >必要な場合、青色申告(?)の収入にはどのように記入すれば… 青色申告の届けは出してあるのですか。 出してなければ青色申告はできませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 出してあるなら、『青色申告決算書』の 1ページの一番最初、(1)「売上 (収入) 金額」欄です。 >青色申告の「収入」の欄にはその給与所得も… 『青色申告決算書』は事業の収支のみです。 給与は『確定申告書 B』に記載します。 >青色申告の経費については、フリーになってからの経費のみが… はい。 >退職金が支給されたのですが、支給日は本年1月でした… 退職金は源泉分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm なので、源泉徴収が正しく行われている限り、申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >会社から払って貰うため「住民税預かり」として引かれております… 住民税は申告とは無縁です。 何も書く必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- BENZ-E430
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基本的な考えは、対価をもらった時(請求した時)ではなく、 実際に仕事をした時を元に申告する必要があります。 例えば、12月から1月まで2ヶ月間の請負作業を行い、 請求は一括で1月末(仮に2ヶ月で100万円)、 そして入金が2月末だとした場合。 税務上は、12月分50万円、1月分50万円の売上(収入)と みなされます。(期間中一定量の仕事だった場合) この考えで申告を行えば、まず間違いないです。 たまに例外を認めてくれますが、考えない方が良いでしょう。 実際に請求を出したり、現金を手にするのが、年が変わってからなので、 昨年度の収入には関係ないと思いがちなのですけどね・・・ (税務調査で指摘された経験があります。)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
申告するのは19年に受け取った収入と支払った保険などです 今年になって受け取った分は来年の確定申告になります 住民税は控除対象にはならないので注意してください 確定申告書作成コーナーです 金額を入力するだけで勝手に計算してくれます https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
お礼
早速のご解答ありがとうございます。 青色申告ではなく私の場合どうも白色申告のようでした… 本当に知識がなくお恥ずかしい限りです。 >申告するのは19年に受け取った収入と支払った保険などです >今年になって受け取った分は来年の確定申告になります とのことなのですが、No.2の回答者様と お答えが違うため少々混乱しております。。。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今回のわたしの場合、青色ではなく白色のようですね…。 本当に知識がなくお恥ずかしい限りです。 ちなみに源泉されるべき業種でありますため、源泉して頂いてます。 …ということは、 ●12月に仕事をし、1月に振込みがあった分は今回の確定申告にて申告 ということでよいのですね!