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確定申告の社会保料控除について

昨年10月に会社を退職し今回初めて確定申告を行います。 手引書などをよみ記入はできたのですが、どうしても気になることがあり質問させていただます。 国民年金を昨年10月~12月までを1月に支払ったばかりなのですが、19年度分として控除金に計算してもよろしいのでしょうか? それとも支払日が今年となるので来年の確定申告となってしまうのでしょうか? 「社会保険料控除証明書」が発送されない期間に支払いをしたので領収書を添付しようと思っていますが問題はありますか? どうしても気になるのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mrenmren
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

あくまで、19年1月~12月に「支払った」ものが控除対象なので、 ご質問が、「19.10月-11月分を20年1月に支払った」ということならば、20年分の確定申告(21.3/15申告期限)の際に控除するものとなります。

noname#50806
質問者

お礼

ご回答いただけて安心しました。 忘れないように来年、収入があれば再度確定申告しようと思います。 丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • step246
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回答No.4

No3です。 『領収書はNGと明記してあります』←Q003に『控除証明書or領収証書』と書いてありました。勇み足失礼しました。

noname#50806
質問者

お礼

了解です。来年の話になるようですので、そのときはきっと控除証明書がとどいていると信じてみます。 ありがとうございます。

  • step246
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回答No.3

こんばんわ。 社会保険庁Q001↓もご参考に(領収書はNGと明記してあります)。 私は質問者さんとは逆のパターンで「9月退職、11月ころに19年10月分から20年03月分を前納」したのですが、6ヶ月分の金額の控除証明書が届きました。長い目で見れば変わらない・・・といいんですがね~。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q001
noname#50806
質問者

お礼

前納の場合には控除ができるようですね。 来年申告を忘れなければ変わりはない・・・と思いますね。 いざとなったら家族にたよることもできるようですw どうもありがとうございます。

noname#91975
noname#91975
回答No.1

あくまでも19年中に支払った金額が控除対象となりますので、今年の1月に支払った金額は20年度の控除になります。

noname#50806
質問者

お礼

「支払った」が19年分の対象になるのですね。 今年再就職ができたら来年の確定申告をします。 どうもありがとうございます。

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