- ベストアンサー
平成16年度の社会保険料控除について
大学生の娘の国民年金を主人が払っています。今年になって、その分も主人の年末調整で控除の対象になると知りましたが、昨年は控除に入れませんでした。で、昨年払った分を”更正の請求”?”修正申告”?したいのですが、領収書はありません。 で、 1>”更正の請求”?”修正申告”?するときには国民年金を払ったという証明書等は必要ですか?というのは、昨年までは国民年金の控除に証明書は必要なかったと聞いたものですから。 2>また、今年からは控除証明書なるものが送られてきましたが、昨年の支払いについては証明書というのは今年になっても発行されるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1、2>H16年中の申告なら必要はないはずですが、社会保険事務所に連絡すれば、H16年中の支払い額の証明書をだしてくれるはずですので、それを添付すれば間違いないでしょう。 ※国民年金保険料の控除はH16年中に支払った金額が対象です。毎月払いしている場合、領収日がH16.1.1~H16.12.31までのものが対象です。(年度分ではありません) (ちなみに、更正の請求は、確定申告をした後、税額を過大に申告した場合に、税額を修正する手続き、修正申告とは、確定申告で誤って税額を過少に申告した場合に、それを修正するための申告)
お礼
nobenobe様、回答有り難うございます。 では、昨年度の支払いに対しても証明書は発行されるということですね。 そして、支払ったというなんらかの証明がなければ更正の請求はできないということですね。 余談ですが、社会保険事務所に対してあまり期待してなくて、じかに聞くのはためらわれたので、ここに質問した次第でした。 というのは、上の娘が今年、控除証明書が発行されたと思われる時期に引っ越しをして手元に届かず、年末調整に証明書がなくて、領収書でいいと言われて済んだのですが、ちょっとだけ興味があって「宛先不明で帰って行ったであろう証明書は確認しているんですか?」と気軽な問い合わせをしてみたところ、「何百通もあるからいちいち確認なんかしてられません」とそっけなく言われ、そうだろうなとは思いながら、試しに「では戻ったかどうか調べることはできますか?」と(実際に調べてもらうつもりもないのに)聞いたところ、「どうしてもと言われればできるが、何日もかかります」とうるさそうに言われ、だろうなーと変に納得しながらも、役所だなーと思った次第です。 なので、昨年の証明がほしいなどということは普通にあることで、可能なことなのかと思ったのでした。証明書が出るのであれば問題ありませんが、なくても済むのならお互いにいやな思いをせずに済むかな?くらいに思ったのですが、、、。 普通に発行できるのであれば、社会保険事務所に連絡してみることにします。 ありがとうございました。