• 締切済み

教員の退職理由

 今年度で採用3年目になる公立教員ですが、生徒とのトラブルにより「抑鬱状態」と診断され、~3月末まで休職しております。  4月以降は休職延長も考えましたが、トラウマもあって教育現場には復帰できそうもなく、医師からも「あなたの場合は職場に対する恐怖心なので、職を変えることで病状は良くなるだろう」との言葉もあり、3月で退職を決意しました。  管理者には「上記を理由に辞めたい」と伝えたところ、「退職ではなく辞職」であり、「辞職理由は一身上の都合(自己都合)」になるとのことでした。  実は、今のところ転職先は見つかっていません。  そのため気になっているのは、 1)職場内でのトラブル(詳しくは言えませんがイジメのようなものです)が理由で現場復帰できずに辞職するのは「自己都合」でいいのか 2)「自己都合」の場合、退職金はどうなるのか(公務員は失業給付がないと聞きましたので、退職金の増減は今後の生活に影響あります) 3)休職期間や、休職中の給与支給額が減額されている事が、退職時にもらえる金額に影響があるのか(失業給付の際には退職前6月の支給額から算出されるようですので、かなり影響あるようですが)  ということです。    色々と検索したり考えてみましたが、よく分かりません。詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。  

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

1)一身上の理由ですので・・・ 2)退職金もしくは、退職手当ですね。 公立学校の教職員ですので、地方公務員になるわけですが、 雇用保険法は国家・地方公務員は適用除外ですので雇用保険法による失業等給付基本手当は当然受給できません。 民間でいう雇用保険法に該当するのが国家公務員退職手当法になります。 これは国家公務員にのみ適用されるもので、地方公務員にはない制度です。 地方公務員には制定法がないため、各都道府県自治体で条例により定めているところもあります。 定めがあるところでは、国家公務員退職手当法第三章、特別の退職手当に準拠している場合が多いようです この特別の退職手当は雇用保険法の支給要件とほぼ同じですし、条文中にもあるように、 失業の日につき基本手当に相当する日額を退職手当として支給するとなってますので、 雇用保険の失業等給付と同じものと位置づけられます。 受給する側は制度を理解せずに、国家・地方公務員退職手当として両者を混同する場合が多く失業等給付はないと思い込んでいる場合が多いのですが、 国家公務員退職手当の一般退職手当と特別の退職手当(失業等給付)は別ものなのできちんと区別して受給することが必要です。 所属の地方公共団体の条例を確認することが重要です。 3)退職手当についての条例が国家公務員退職手当法に準拠していれば 退職手当の額は 退職手当=基本額(退職日現在の俸給月額×退職事由別・勤続期間別支給率)+ 調整額 で計算されます。 1.退職日現在の俸給月額 2.退職事由別・勤続期間別支給率 の2つで額が左右されることになります。 参考にどうぞ、人事院HP http://www.jinji.go.jp/syougai/3_1.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)自己都合です。 (2)退職金は支給されます。 (3)休職期間があると減額されます。